特許行政年次報告書2018年度版
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特許行政年次報告書2018年版147第5章第6章第7章第8章第4章第2章第2部・特許庁における取組第1章第3章るため、商標審査便覧に記載③家紋からなる商標登録出願の取扱い(42.107.06)、著名な絵画等からなる商標登録出願の取扱い(42.107.07)を新設家紋からなる商標登録出願、著名な絵画等からなる商標登録出願の運用の統一化を図るため、商標審査便覧に記載④新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂(52.01、54.01、54.02、54.05、54.06、54.07、55.01、55.02、55.03、56.01、56.02、56.03)2015年に新しいタイプの商標制度が導入されて以降、現在までの審査の蓄積をもとに、出願人から問い合わせの多かった点、拒絶理由のポイントとなる点等について、以下のように、商標審査便覧を改訂した。・全タイプについて、商標法第3条1項柱書の要件を満たす商標の記載例を追記。・音商標及び位置商標について、商標法第5条第5項の要件を満たす事例・満たさない事例を追記。(1)ニース協定に基づく国際分類の変更に関する取組①ニース協定とはニース協定1は、商標における商品及び役務の国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された協定であり、締約国に国際分類の採用を義務づけている。我が国は、1990年2月20日に本協定に加入し2、サービスマーク登録制度が導入された1992年4月1日からこの協定に基づく国際分類を主たる体系3として使用している。ニース協定の加盟国は、2018年3月現在84の国・地域に及び、また、ニース協定による国際分類は、未加盟国も含めて150以上の商品・役務の分類に関する取組2国及びWIPO(国際登録)4、EUIPO等の政府間機関により使用されている。②ニース協定に基づく国際分類の変更国際分類の変更は、ニース協定に規定された専門家委員会5が行っており、①類の変更又は新たな類の設定を伴う「修正」6と、②注釈を含む類別表の変更、アルファベット順一覧表の商品又は役務の追加、削除、表示の変更等からなる「その他の変更」7がある。2018年1月1日発効の国際分類第11-2018版は、2017年5月にWIPOで開催された、専門家委員会第27回会合において決定された「その他の変更」を反映したものである。1 正式名称を「1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定」という。2 当時は国際分類を副次的な体系(標章の登録に関する公文書及び公の出版物(例:商標公報、商標登録原簿)に国際分類の類の番号を併記し、文献の検索等において国際分類を補完的に使用すること。)として使用していた。3 標章の登録に関する公文書及び公の出版物に国際分類の類の番号を記載し、文献の検索等において国際分類を主たる分類として使用すること。4 「3. マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度に関する取組」参照。5 2010年までは版の改正に合わせて5年に1度の開催であったが、2012年以降は、頻繁に変更する商品・サービス表示をニース国際分類に反映するために毎年開催している。6 5年に1度の版の更新時に反映される。次回は2022年発効予定の第12版に反映予定。7 毎年発効する新追加版に反映される。
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