特許行政年次報告書2018年度版
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商標における取組第3章特許行政年次報告書2018年版148人の登録商標の指定商品又は指定役務との類否を「類似商品・役務審査基準」(約6千4百件の商品及び役務を掲載)に基づいて判断している。この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしている。そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組合せからなる5桁の共通コードである「類似群コード」を付している。審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するものと推定される。②日韓類似群コード対応表の作成・公表について日本国特許庁と韓国特許庁は、両庁の合意に基づき、日韓両庁が商標審査においてそれぞれ使用している類似群コードの対応関係を示す「日韓類似群コード対応表」(以下「対応表」という。)を作成する協力プロジェクトを推進している。日本国特許庁は、2018年2月、ニース国際分類[第11-2018版](2018年1月1日発効)(2)WIPO・Madrid Goods & Services Manager(MGS)における協力「Madrid Goods & Services Manager(MGS)」とは、マドリッド協定議定書に基づく国際出願においてWIPOで認められる商品・役務表示を集めたデータベースである。日本国特許庁は、これまでWIPOに対し、MGSに掲載の商品・役務表示の日本語訳や採否情報に加え、我が国が用いている類似群コード情報についても提供してきた。我が国のユーザーは、マドリッド協定議定書に基づく国際出願をする際に、慣れ親しんだ日本の類似群コードを使用してWIPO及び主要なマドリッド協定議定書加盟国で認められる英語の商品・役務表示を調査することが可能になっている。(3)日韓両庁の協力プロジェクト:日韓類似群コード対応表の作成・公表①日本国特許庁における類似群コードについて出願された商標が、他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が同一又は類似のものである場合は、商標登録を受けることはできない(商標法第4条第1項第11号)。日本国特許庁では、出願された商標が拒絶理由に該当するか否かを審査するに当たり、出願された商標の指定商品又は指定役務と他2-3-1図 国際分類第11-2018版における主な追加英語表記日本語訳第3類air fragrance reed diffusers芳香用葦の揮散器からなる芳香剤第7類3D printing pensペン型3Dプリンター第9類downloadable graphics for mobile phones携帯電話用のダウンロード可能な画像第9類wearable computers身体装着式携帯情報端末第11類electrically heated clothing電熱式被服第12類camera dronesカメラを搭載したドローン第18類motorized suitcases電動式移動機能付きスーツケース第29類yuba [tofu skin]湯葉第32類energy drinksエナジードリンク第43類udon and soba restaurant servicesうどん及びそばの提供
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