特許行政年次報告書2018年度版
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商標における取組第3章特許行政年次報告書2018年版150するためのテキストを配布した1。このような説明会とは別に、業界団体や企業、代理人とのコミュニーケーションを図り、商標の国際登録制度の利便性や利用状況について意見聴取をするとともに、同制度に関する手続の疑問点等について説明することで、その普及に努めている。また、同制度の要点をまとめたパンフレット「商標の国際登録制度活用ガイド」を作成・配布した2。(2)国内における周知活動2017年11月に、特許庁主催の知的財産権制度説明会(実務者向け)において「商標の国際登録制度(マドリッド制度)について(本国官庁における手続を中心に)」と題した説明を東京、大阪、名古屋の3都市で実施し、本国官庁としての日本国特許庁に対する手続を中心に、制度の概要やWIPO国際事務局に対する手続についての説明を行った。同説明会においては、国際登録制度の出願実務を理解(1)地域団体商標制度とは地域名と商品(サービス)名を組み合わせた地域ブランドを、商標権としてより適切に保護するため、2005年に商標法が一部改正され、2006年4月に地域団体商標制度が施行された。この制度は、地域の事業者団体による積極的な活用によって、地域経済の持続的な活性化につなげることを目指し、導入されたものである。これにより、地域名と商品(サービス)名とを組み合わせた商標を、地域団体商標としてより早い段階で商標登録すること地域団体商標に関する取組4が可能となり、便乗使用を排除することができることとなった。また、地域ブランド活動を展開していこうとする事業者には、権利化へのインセンティブとなり、地域活性化につながっていくことが期待されている。さらに、商標登録された地域団体商標を有効に活用し、ブランド管理を徹底すること等によってブランド力を高め、発展段階の地域ブランドが全国的に認知されるブランドへと成長していくことが期待されている。1 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/h29jitumu-madopro.htm2 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/panhu.htm12パンフレット「商標の国際登録制度活用ガイド」マドプロリージョナル会合(2017年10月)
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