特許行政年次報告書2018年度版
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~明治初期からの産業財産権制度の歩み~冒頭特集特許行政年次報告書2018年版v特許行政年次報告書2018年版vと名前を変えた。そして、それぞれの出願件数も制度開始から明治期全般にわたって増加しており、制度利用も積極的になされていたといえる(図3を参照)。また、先述の不平等条約改正の流れの中で、諸外国からの特許出願・権利化が認められるようになった背景の下、明治38年には、当時我が国で多くなされていた、日用品の改良等に関する小発明にも保護の道を開けるため、実用新案法の制定がなされた。これら四法は、時代の変化やユーザーニーズに応じてその内容を変え現在に至っている。明治21年の制定・改正の後、明治23年、高橋是清は、「特許局将来の方針に関する意見の大要」(特許制度に関する遺稿 第六巻)にて「我政府は大いにここに見る所ありて、各条例を設定して民人の思考力を涵養するの途を開けり。現行特許、意匠、商標の三条例、即ちこれなり。今、この三条例の施設に依りて我殖産上に如何なる効果を及ぼしたるかを左に列挙せん。」1と述べており、産業財産権制度が、「思考」の向上、及び、産業の発展に効果をもたらす旨述べている。特許庁は、明治期に制度設計に苦心した先人たちと同様、「知」の創造を促し産業の発展につなげるべく、各種取組を引き続き実施していく。~三条例制定のその後~こうして特許・意匠・商標に関する三条例が制定された。また、高橋是清の欧米視察の後、明治21年、上述の意匠条例制定と同時期に、専売特許条例及び商標条例の改正がなされた。その後、我が国と欧米各国との間において、領事裁判権等に関する不平等条約の改正合意がなされ、明治32年、特許・意匠・商標に関する三条例が再度改正され、同年、産業財産権に関する国際条約であるパリ条約へ加盟した。我が国は、国際社会との調和をより強め、より一層の産業発展へとつなげることになった。この際に各条例は特許法、意匠法、商標法1 「高橋是清氏特許制度ニ関スル遺稿 第六巻」、特許局将来ノ方針ニ関スル意見ノ大要図3 明治期における特許・意匠・商標の出願件数(資料)特許庁作成1千万500万100万50万輸出高10万5万1万5千明1美術工芸品・手工品・雑貨の輸出高の推移明10明20明30明40明45大10大15(円)昭814,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000明17明19明21明23明25明27明29明31明33明35明37明39明41明43明45(年)(件)商標意匠特許図2 明治元年からの我が国から諸外国への美術工芸品等の輸出高の推移(注)数値は東洋経済新報社編「日本貿易精覧」(1935年)による。(資料)特許庁編「工業所有権制度百年史 上巻」(社団法人発明協会、1985年)、154頁より
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