特許行政年次報告書2018年度版
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中小企業・ベンチャー企業・地域・大学等への支援・施策第6章特許行政年次報告書2018年版192(1)個人・中小企業を対象とした減免措置等①特許料・審査請求料の減免措置特許庁は、特許法、産業技術力強化法及び中小ものづくり高度化法2に基づき、個人・法人及び研究開発型中小企業等を対象に、一定の要件を満たすことを条件として、特許料(第1年分から第10年分)等の減免措置を講じている。また、2014年4月1日から2018 年3月31日までに特許の審査請求を行った案件については、産業競争力強化法に基づき、中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象に、一定の要件を満たすことを条件として、特許料(第1年分から第10年分)及び審査請求料の3分の2を軽減する措置3を講じている。◇2017年度実績○特許法に基づく支援 資力を考慮して定められた個人・法人に対する特許料・審査請求料の免除又は半額軽減措置。  ・特許料の減免:2,333件  ・審査請求料の減免:1,060件○産業技術力強化法及び中小ものづくり高度化法に基づく支援 研究開発型中小企業等に対する特許料・審査請求料の半額軽減措置。  ・特許料の軽減:23,200件  ・審査請求料の軽減: 4,649件○産業競争力強化法に基づく支援 中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する特許料・審査請求料の3分の2軽減措置。  ・特許料の軽減:2,070件  ・審査請求料の軽減:5,337件料金面等における支援4特許庁は、料金面等における支援1を以下のとおり実施してきたとともに、中小企業等を一律に対象とした、審査請求料や特許料(1~10年分)、国際出願手数料の軽減制度を導入する(第2部第8章1.(1)①参照)。②特許協力条約(PCT)国際出願に係る手数料の軽減措置・交付金制度4特許庁は、2014年4月1日から2018年3月31日までに特許庁に受理された国際出願について、産業競争力強化法に基づき、中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象に、一定の要件を満たすことを条件として、PCT国際出願に係る調査手数料・送付手数料及び予備審査手数料の3分の2を軽減する措置を講じている。また、同期間中に特許庁に受理された国際出願について、中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象に、PCT国際出願に係る手数料のうち、世界知的所有権機関(WIPO)に対する手数料(国際出願手数料及び取扱手数料)の3分の2を、手数料納付後の出願人からの申請により、「国際出願促進交付金」として交付する措置を講じている。◇2017年度実績○産業競争力強化法に基づく支援 中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する調査手数料・送付手数料及び予備審査手数料の3分の2軽減措置。  ・調査手数料・送付手数料の軽減:858件  ・予備審査手数料の軽減:36件○国際出願促進交付金による支援 中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する国際出願手数料及び取扱手数料の3分の2を交付する措置。  ・国際出願手数料及び取扱手数料の交付:823件1 減免申請等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照  https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm2 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年4月26日法律第33号)3 2014年4月から2018年3月までに特許の審査請求を行う場合が対象。4 2014年4月から2018年3月までに特許の国際出願を行う場合が対象。 1

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