特許行政年次報告書2018年度版
241/372
特許行政年次報告書2018年版215第5章第7章第8章第4章第3章第2章第2部・特許庁における取組第1章第6章■模倣品の調査、模倣品業者への対策費用に関する支援(模倣品対策支援事業)〔事業内容〕 ○補助率:3分の2 ○上限額:400万円 ○補助対象経費: 現地侵害調査費、模倣品業者への警告文作成費、行政摘発費用等 ※2016年度からは税関登録に要する費用も含む■冒認出願等により現地企業から知的財産侵害で訴えられた場合の対策費用に関する支援(防衛型侵害対策事業)〔事業内容〕 ○補助率:3分の2 ○上限額:500万円 ○補助対象経費: 海外での係争に要する費用(損害賠償・和解金を除く) 例: 弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用等■海外でブランド名等を悪意の第三者により先取出願された場合の当該商標無効・取消係争費用に関する支援(冒認商標無効・取消係争支援事業)〔事業内容〕 ○補助率:3分の2 ○上限額:500万円 ○補助対象経費: 海外での冒認商標無効・取消係争に要する費用(損害賠償・和解金を除く) 例:異議申立、無効・取消審判請求、訴訟に要する費用等(3)海外における知財係争対策1海外での現地企業による出願件数の増加に伴い、中国をはじめ、海外での知財係争に中小企業が巻き込まれるリスクが増加傾向にある。中小企業は資金不足から応訴することができず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれるなど、海外でのビジネス環境の悪化が懸念される状況にあり、対策を講じることが重要である。そこで、特許庁では、2016年度に、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフティネットとしての施策」として、日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会を運営主体とした知財分野としては初めての海外知財訴訟費用保険制度を創設した。創設に伴い、2016年度より、中小企業が本保険に加入する際には、保険掛金への助成を行う補助事業を実施しており、中小企業の保険加入を促進している。2017年度は、保険対象地域をこれまでのアジア地域から全世界(日本・北朝鮮を除く)に拡大するとともに、保険金支払限度額も、従来の500万円、1,000万円のプランに、3,000万円、5,000万円のプランを追加した。〔事業内容〕 ○補助率:2分の1(継続して2年目以降も本補助金の対象となる場合は、3分の1) ○補助対象経費:中小企業等の保険掛金(4)海外における知財活用支援2015 年度から、JETROを通じて、海外への技術流出を防ぎつつ、中堅・中小企業の知的財産を活用した海外でのビジネス展開の促進を支援するための取組を開始した。2016年度からは、新たに地域団体商標の海外展開を支援する取組を拡充して実施している。1 お問い合わせ先等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照 http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm1
元のページ
../index.html#241