特許行政年次報告書2018年度版
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人材育成に向けた支援・施策第7章特許行政年次報告書2018年版228及び向上に向けた研修制度の創設」等を含む2007年改正や、「弁理士の使命の明確化」等を含む2014年改正など、弁理士法について所要の改正を行ってきた。また、知的財産に関する専門家・人的基盤としての弁理士の育成・確保を図る措置の一環として、2014年12月に弁理士試験の充実を図るための弁理士法施行規則の改正を行った。2016年度実施の試験から、条約科目を含めて弁理士にとって必要な基礎的知識を確認する手段として、短答式筆記試験へ科目別合格基準が導入され、また、選択問題間の難易度を揃え試験の公平性を担保するため、論文式筆記試験(選択科目)における選択問題の集約がなされた。これらの制度改正を経て、弁理士の数は増加傾向にあり、2017年末時点で11,217人となっている。弁理士数の増加に伴い、「利用者ニーズの多様化に応じた業務の拡大」等を含む2000年法改正の前には、弁理士が主たる事務所を置いていない地域(弁理士ゼロ地域)が存在していたが、現在では、大半の弁理士が大都市に定着しているといった形での地域偏在は残っているものの、弁理士ゼロ地域については解消されている。また、特定侵害訴訟1代理業務の付記を受けた弁理士2の数も同様に増加傾向にあり、2017年末時点で3,286人である。04,0002,0006,0008,0001,0005,0003,0007,0009,00011,00012,00010,000201120102009200820122013201420152016(年)(人)8,1837,80611,2179,1468,7139,65710,68010,890201711,08910,1712-7-2図 弁理士の都道府県分布事務所所在地人数事務所所在地人数事務所所在地人数1999年2017年1999年2017年1999年2017年北海道744静岡県2479山口県110青森県08愛知県161576徳島県311岩手県23三重県425香川県412宮城県524新潟県725愛媛県212秋田県37富山県519高知県16山形県46石川県418福岡県3198福島県310福井県615佐賀県06茨城県17138滋賀県879長崎県16栃木県535京都府45239熊本県410群馬県927大阪府5951,666大分県16埼玉県51197兵庫県60282宮崎県29千葉県84211奈良県658鹿児島県28東京都2,8146,108和歌山県211沖縄県26神奈川県231788鳥取県24国外(統計なし)106山梨県219島根県02長野県1362岡山県1425岐阜県1957広島県1244計4,27811,217(備考)主たる事務所の所在地の弁理士数をカウントしている。また、2017年12月末における値に基づいている。(資料)統計・資料編 第6章3.(2)(備考)2017年12月末における値に基づいている。(資料)統計・資料編 第6章3.(1)1 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟。2 訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力を担保するための研修を修了し、この学識及び実務能力を有しているか判定するための試験(特定侵害訴訟代理業務試験)に合格した弁理士が、日本弁理士会において、本試験に合格した旨の付記を受けることにより、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、訴訟代理人となることができる。2-7-1図 弁理士数の推移

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