特許行政年次報告書2018年度版
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新たな産業財産権制度の見直しについて第8章特許行政年次報告書2018年版244②意匠の優先権書類のオンライン交換制度の導入最初に意匠出願した国への出願日を、その後に出願した他の国でも出願日とすることができる制度(パリ条約による優先権制度)について、必要書類のオンラインでのやり取りを認めるよう措置した。③商標登録出願手続の適正化商標登録出願手続を適正化するため、商標法第10条1項が定める分割出願の要件に、出願手数料の納付を新たに含めるよう措置した。②判定における営業秘密の保護特許庁における判定制度の関係書類に営業秘密が記載されている場合に、その書類の閲覧を制限できる措置を導入した。(3)手続の簡素化等によるユーザーの利便性向上①クレジットカードによる特許料等納付特許料等及び手数料の納付方法については、現行制度上、特許印紙、特許印紙予納、現金納付、電子現金納付及び口座振替が認められているが、クレジットカードによる納付は認められていないところ、クレジットカードによる納付が認められるよう措置した。見ることにより行う手続)で書類・検証物の提出の必要性を判断することを可能とするとともに、インカメラ手続によりあらかじめ提示させた書類について、裁判所が必要と認めるときは、当事者の同意を得て、公正・中立な第三者の技術専門家である専門委員に開示することを可能とする措置を講じた。(2)知財紛争処理の拡充①証拠収集手続の強化特許権侵害訴訟では、一般に、侵害行為を立証するための証拠が被疑侵害者側に偏在し、侵害の立証が困難であるという問題が指摘されている。これを受け今般の法改正では、書類提出命令・検証物提示命令に際し、裁判所がインカメラ手続(裁判所のみが書類を赤字は法改正による追加箇所2-8-1図 書類提出命令におけるインカメラ手続の概要

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