特許行政年次報告書2018年度版
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国際的な知的財産制度の動向第1章特許行政年次報告書2018年版252な影響を及ぼすものであったため、USPTOは特許審査ガイドラインを改訂するとともに、2016年に特許適格性に関する2度のラウンドテーブル会合を開催し、パブリックコメントを求めた。今回の報告書は、それらラウンドテーブル会合及びパブリックコメントで表明された意見をまとめたものとなっている。報告書では、前記のラウンドテーブル会合及びパブリックコメントを通じて表明された意見を、①近年の最高裁判決に対する一般的な意見、②近年の最高裁判決に対する技術分野特異的な意見(ライフサイエンス分野、コンピューター関連分野)、③今後講ずるべき措置に関する意見、の3つの項目に分けて取りまとめている。ことを意図したガイダンスを公表した。これまでIPR等の審理開始後の補正は認められないことが多かった1が、今後、本判決の影響により補正が認められやすくなる可能性がある。③特許適格性に関する報告書を公表USPTOは、2017年8月、特許適格性に関する報告書(PATENT ELIGIBLE SUBJECT MATTER: REPORT ON VIEWS AND RECOMMENDATIONS FROM THE PUBLIC2)を公表した。米国最高裁で2010年から2014年にかけて下された4つの判決(Bilski事件判決、Mayo 事件判決、Myriad事件判決及びAlice事件判決)は、発明の特許適格性の考え方に大き1 2017年9月までに審理において補正申立が認められるか判断された事件のうち、補正が認められた割合は約8%であった。  https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PTAB%20MTA%20Study%202%20%20update%20through%2020170531.pdf2 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101-Report_FINAL.pdf21

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