特許行政年次報告書2018年度版
281/372

特許行政年次報告書2018年版255第1章第2章第3部・国際的な動向と特許庁の取組の改正が必要と規定されている。2018年4月時点では、オーストリア、フランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル、フィンランド、ブルガリア、オランダ、イタリア、エストニア、リトアニア、ラトビア、英国(正式批准の完了順に記載)の16か国が批准済みである。一方、2017年12月、欧州統一特許裁判所準備委員会は、2017年に生じたドイツのUPC協定批准に係る違憲訴訟の影響により、ドイツの同協定への批准が現時点では不透明な状況であり、UPC協定がいつ施行されるのか、タイムラインを予測することは困難な状況であるとしている。特別委員会1により、単一特許保護に関する実施細則(単一効の請求手続、ライセンス・オブ・ライトの申請手続、更新手数料の支払手続、登録原簿への登録等)の策定作業が行われ、そして、統一特許裁判所準備委員会2により、法的枠組み、財政、情報技術(IT)、施設、及び人材・研修の五つの作業部会に分かれて統一特許裁判所の運用開始へ向けた準備が進められている。1 単一特許規則第9条(2)の規定に基づいて設置された委員会であり、単一特許の更新手数料の水準及び更新手数料の参加加盟国への配分割合を決定し、EPOによって行われる単一特許の管理業務を統治・監視するもの。2 統一特許裁判所の署名国の代表者によって構成される委員会であり、統一特許裁判所が円滑に運用開始できるよう準備を行うもの。3-1-7図 現行の出願ルート出願C欧州特許条約(EPC)に基づく出願特許BA国審査各国毎に出願出願人B国審査C国審査特許A特許B特許C出願B出願A出願人欧州特許庁(EPO)審査特許A特許C特許査定指定したEPC締約国毎に独立して存在する「権利の束」各EPC締約国は翻訳を要求可A国B国C国特許査定特許査定特許査定登録手続欧州特許出願登録手続登録手続登録手続登録手続登録手続各国言語で手続英語・フランス語・ドイツ語のいずれか1つで手続クレームのみ英語&フランス語&ドイツ語の翻訳を提出(資料)特許庁作成

元のページ  ../index.html#281

このブックを見る