特許行政年次報告書2018年度版
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特許行政年次報告書2018年版269第1章第2章第3部・国際的な動向と特許庁の取組偽証罪(第232条)は1,000万ウォン→5,000万ウォン。虚偽表示在(233条)は2,000万ウォン→3,000万ウォン。詐欺行為罪(234条)は2,000万ウォン→3,000万ウォン。d. 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正(2017年7月26日施行)・行政庁の調査・検査対象となる不正競争行為の範囲に、他人が製作した商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸与・展示する行為などを追加。の例外を主張できる時期を拒絶理由通知に対する意見書提出時までから、デザイン登録可否決定前までに変更。2017年9月22日以降に出願されたデザイン出願に適用。・WIPOが提供する優先権書類のデジタルアクセスサービス(DAS)への対応(第51条)ただし、DASを利用したデザインの優先権書類の電子的交換はまだ開始されていない。c. 商標法一部改正(2017年9月22日施行)・偽証・虚偽表示・詐欺行為に対する罰金額の増額(第232-234条)
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