特許行政年次報告書2018年度版
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特許行政年次報告書2018年版11第1章第5章第4章第3章第2章第1部・知的財産をめぐる動向⑧五大特許庁の特許審査官数必要な審査体制の整備、強化を図るにあたり各庁は審査官の増員を行っており、2008年から2017年までの10年間で、USPTOは2,192人、EPOは514人の審査官増員を行った。また、SIPOは、2008年から2017年までの間で約8,000人の審査官増員を行った。JPOも、2008年から2017年までの10年間で16人の審査官増員を行った。⑦五大特許庁の一次審査通知までの期間と最終処分期間各庁の一次審査通知までの期間及び最終処分期間の2016年平均は、1-1-24図のとおりである。なお、各庁の一次審査通知までの期間及び最終処分期間は、それぞれの特許制度の違いによってその定義が異なっている。例えば、一次審査通知までの期間の定義は、JPOでは審査請求日から一次審査までの平均期間であるが、EPOでは出願日から特許性に関する見解を伴う拡張欧州調査報告の発行までの期間の中央値、SIPOでは審査請求後の実体審査開始(実体審査開始の通知書の発行)から一次審査までの平均期間となっている。詳細は、1-1-24 図の備考を参照されたい。1-1-24図 五大特許庁の「一次審査通知までの期間」 及び「最終処分期間」(2016年平均)一次審査通知までの期間最終処分期間JPO(日本国特許庁)9.4か月14.6か月USPTO(米国特許商標庁)15.7か月25.6か月EPO(欧州特許庁)8.0か月26.5か月SIPO(中国国家知識産権局)16.9か月22.0か月KIPO(韓国特許庁)10.6か月16.2か月(備考)・JPOの一次審査通知までの期間及び最終処分期間の数値は、2016年度平均。・JPO及びKIPOの一次審査通知までの期間は、審査請求日から一次審査までの平均期間。・USPTOの一次審査通知までの期間は、出願日から一次審査までの平均期間。・EPOの一次審査通知までの期間は、出願日から特許性に関する見解を伴う拡張欧州調査報告の発表までの中央値。・SIPOの一次審査通知までの期間は、審査請求後の実体審査開始から一次審査までの平均期間。・JPOの最終処分期間、すなわち権利化までの期間(標準審査期間)は、審査請求日から取下げ・放棄又は最終処分を受けるまでの平均期間(出願人が補正等をすることに起因して特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合や、特許庁に応答期間の延長や早期の審査を求める場合等の、出願人に認められている手続を利用した場合を除く)。・USPTOの最終処分期間は、出願日から放棄又は最終処分を受けるまでの平均期間(植物特許、再審査を含む)。・EPOの最終処分期間は、実体審査開始から最終処分までの期間の中央値。・SIPOの最終処分期間は、実体審査開始から最終処分までの平均期間。・KIPOの最終処分期間、各年に最終処分を受けた全出願の最終処分までに要した審査期間(総月数)を各年の最終処分件数で除した値。(資料)他国特許庁の数値はIP5 Statistics Report 2016を基に特許庁作成1-1-25図 五大特許庁の審査官数の推移(備考)JPO の2008年~2017年の括弧内は任期付審査官数SIPOの2016、2017年の数字は百人単位で四捨五入(資料)下記を基に特許庁作成USPTO Annual Report 2017SIPO Annual Report 2017EPO Annual Report 2017JPO 統計・資料編 第5 章4.KIPO IP5 Statistics Report 201612,00010,0008,0006,0004,0002,0000200820092010201120122013201420152016(年)(人)2017KIPO(韓国)JPO(日本)USPTO(米国)SIPO(中国)EPO(欧州)8,1474,37811,5008363,8643,3551,696(496)6783,9693,8591,680(490)6753,9674,0621,692(490)7123,9614,4021,703(490)7113,9945,7301,711(490)7264,1126,8271,713(490)7324,2218,4571,701(490)8134,2279,39411,6001,702(492)8434,3101,702(494)1,702(496)5,9556,1436,1286,6857,8317,9288,4668,2558,160

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