特許行政年次報告書2018年度版
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特許行政年次報告書2018年版21第1章第5章第4章第3章第2章第1部・知的財産をめぐる動向(1)我が国における意匠登録出願・登録動向及び意匠審査の現状①意匠登録出願件数及び意匠登録件数過去10年間の意匠登録出願件数の推移をみると、2009年以降多少の増減を繰り返しながらほぼ横ばいで推移しており、2017年は前年比3.5%増の31,961件であった。その内訳をみると、国際意匠登録出願1件数は2,216件、それ以外の意匠登録出願件数は29,745件であった。また、1999年に部分意匠2が導入されて以来、「出願全体に占める部分意匠の出願件数の割合」は年々増加してきたが、2014年以降、出願件数全体の約40%を占め、ほぼ横ばいで推移している。他方、同時期に導入された関連意匠3の利用割合は、2016年に出願件数全体の11.8%に減少したが、2017年は14.3%に増加した。意匠登録件数は、近年は多少の増減を繰り返しながら3万件弱で推移しており、2017年は27,335件であった。意匠31 ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願であって、日本国を指定締約国とし、国際公表がされたもの。意匠法第60条の6参照。2 「物品の部分」に係る意匠のこと。1999年の改正意匠法施行以来、物品全体から物理的に切り離すことのできない部分に係る意匠についても意匠登録を受けることができるようになった。3 同一出願人によって出願された場合に限り、自己の本意匠に類似する意匠(関連意匠)についても独自に権利行使することを可能にしたものであり、1999年に導入された。1-1-50図 意匠登録出願件数の推移1-1-51図 部分意匠、関連意匠の出願件数及び 出願件数割合の推移1-1-52図 意匠登録件数の推移(備考)国際意匠登録出願については、国際公表日を基準としてカウントしている。日本国特許庁におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願の取扱い開始は、2015年5月13日。(資料)統計・資料編 第1章5.、第3章10.(資料)統計・資料編 第1章5. (資料)特許庁作成40,00030,00020,00010,0000200820092010201120122013201420152016(出願年)(件)201729,45128,79631,9612,21629,74533,56930,87531,75630,80532,39131,12529,73829,90330,8794522,083国際意匠登録出願意匠登録出願(国際意匠登録出願以外)14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00002013201420152016(件)454035302520151050(%)2017(出願年)12,86740.314.335.913.238.313.140.813.439.711.811,17811,39712,20312,2604,5614,1073,8954,0023,638出願全体に占める関連意匠の出願件数割合出願全体に占める部分意匠の出願件数割合部分意匠出願件数関連意匠出願件数35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000200820092010201120122013201420152016(登録年)(件)201727,33529,38228,81227,43826,27428,34928,28827,30626,29725,344

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