特許行政年次報告書2018年度版
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国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状第1章特許行政年次報告書2018年版22②意匠審査の現状2017年度における出願から一次審査通知までの期間(FA期間)は平均5.9か月であり、着実に短縮している。また、2017年度における出願から権利化までの期間1は6.7か月である。また、2017年の一次審査件数(FA件数)は31,600件であり、出願件数同様、ほぼ横ばいで推移しており、登録査定件数は3万件程度で推移している。③ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願件数我が国におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願の取扱い開始は、2015年5月13日であり、日本国を出願人の締約国とする国際出願件数は、2017年は前年から比較して増加した。1-1-56図 日本国特許庁を通じたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく 国際出願件数等の推移単位:件2015年2016年2017年日本国特許庁を通じた国際出願2214433日本国を出願人の締約国とする国際出願3128348353(資料)日本国特許庁を通じた国際出願:統計・資料編 第3章9.日本国を出願人の締約国とする国際出願:特許庁作成1 出願から最終処分までの期間(国際意匠出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。)。2 日本国特許庁を通じた国際出願とは、意匠法第60条の3の国際登録出願。3 日本国を出願人の締約国とする国際出願について、「出願人の締約国」とは、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」第1条(xiv)で定義される用語。1-1-53図 意匠審査の平均FA期間の推移1-1-54図 意匠審査のFA件数の推移1-1-55図 意匠審査の登録査定件数の推移(備考)各年度の年度平均値(資料)特許庁作成(資料)統計・資料編 第1章5.(資料)統計・資料編 第1章5.7.57.06.56.05.52008200920102011201220132014201520162017(年度)(月)平均FA期間5.97.46.86.56.56.36.36.26.16.140,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,00002013201420152016(件)2017(年)31,60031,26830,58129,75230,44840,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,00002013201420152016(件)2017(年)27,97628,20827,35826,28626,156

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