特許行政年次報告書2018年度版
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国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状第1章特許行政年次報告書2018年版32②商標審査の現状特許庁は、電子化の推進及び民間活力の活用1等により、審査の効率化を進めてきた。2017年度における出願から一次審査通知までの期間(FA期間)は6.3か月、出願から権利化までの期間2は7.7か月であった。1 2017年度は商標審査に必要な事前調査(商標の識別性・不明確な商品役務表示・図形の類似性)を一般財団法人日本特許情報機構が行った。審査官はこの調査結果を審査において活用している。2 出願から最終処分までの期間(新しいタイプの商標の出願(第1部第5章3.(2)参照)を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使って補正等をすることによって特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合等を除く。)。140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,00002013201420152016(件)2017(年)126,407121,254122,048111,831131,624140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,00002013201420152016(件)2017 (年)115,754106,885105,637100,244113,0251-1-81図 商標審査のFA件数の推移1-1-82図 商標審査の登録査定件数の推移(資料)統計・資料編 第1章6.(資料)統計・資料編 第1章6.7.06.56.05.55.04.54.03.53.0(月)2014201520162017(年度)4.14.34.96.31-1-80図 商標審査の平均FA期間の推移(備考)各年度の年度平均値(資料)特許庁作成

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