特許行政年次報告書2018年度版
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特許行政年次報告書2018年版33第1章第5章第4章第3章第2章第1部・知的財産をめぐる動向(2)主要国・機関における商標登録出願・登録動向①主要国・機関における商標登録出願件数2016年の主要国・機関における商標登録出願件数は、我が国を含む、韓国を除く国・機関において2015年より増加している。最も出願件数の多い中国は、2015年と比べて28.3%の増加となっており、大幅な増加傾向が続いている。ただし、中国は、2014年4月まで国際登録出願以外の商標登録出願については一出願一区分の制度を採用していたことに留意が必要である。中国商標法の改正により、2014年5月からは一出願多区分制に移行している。③マドリッド協定議定書に基づく国際出願1動向日本国特許庁を本国官庁とするマドリッド協定議定書に基づく国際出願件数について、2017年では2016年に比べて5.3%増加した。2017年の指定国数は、2016年に比べて8.1%増加した。単位:件2012年2013年2014年2015年2016年SAIC(中国)1,648,316 1,881,546 2,285,358 2,876,048 3,691,365 USPTO(米国)313,324 323,338 342,572 374,964 393,210 KIPO(韓国)141,838 157,139 160,309 182,998 181,869 JPO(日本)119,010 117,675 124,442 147,283 161,859 EUIPO(欧州)108,876 113,928 118,971 127,881 138,520 (備考)商標登録出願件数はマドリッド協定議定書に基づく国際出願を含む。SAIC(中国)の数値は右軸。SAIC(中国)は出願件数での公表はしていないため、数値は出願区分数(資料)JPO 統計・資料編 第1章6.SAIC CTMO Annual Reportその他 WIPO統計1 国際登録出願制度の概要:締約国の一国の官庁(本国官庁)に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国官庁(指定国官庁)を指定した願書を、本国官庁を通じてWIPO国際事務局に国際登録出願する。かかる国際登録出願は、WIPO国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録され、WIPO国際事務局から送付された指定通報に基づき、指定国官庁が1年又は各国の宣言により18か月(我が国は18か月)以内に拒絶の理由を通報しない限り、上記指定国において保護を受けることができる。2,6002,4002,2002,0001,8001,6001,4001,2001,00080060040020002013201420152016(件)2017(年)16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000(か国)1,8811,9992,1572,3792,50510,09111,62011,44612,84313,884指定国数(か国)出願件数(本国官庁)1-1-83図 日本国特許庁を本国官庁とするマドリッド協定議定書に基づく国際出願件数の推移(資料)統計・資料編 第3章12.1,000,000900,000800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,00004,000,0003,500,0003,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,000020122013201420152016(出願年)(件:SAIC(中国)以外)(件:SAIC(中国))USPTO(米国)JPO(日本)SAIC(中国)KIPO(韓国)EUIPO(欧州)1-1-84図 主要国・機関における商標登録出願件数の推移

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