特許行政年次報告書2018年度版
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国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状第1章特許行政年次報告書2018年版421-1-111図 2017年 審理結果*1の概要査定系審判*2当事者系審判*3異議申立て請求成立請求不成立*4請求成立請求不成立*4取消決定*5維持決定*4特許・実用新案6,1462,7441541161281,085意匠257129415商標32412780015249369(備考)*1:審決・決定に至ったもののみ。*2:拒絶査定不服審判、補正却下不服審判を含む。*3:無効審判、取消審判、訂正審判を含む。*4:却下を含む。*5:一部取消しを含む。(資料)統計・資料編 第1 章7. (1)(2)(3)(4)(5)(7)1-1-110図 2017年 審理の状況拒絶査定不服審判無効審判訂正審判異議申立て取消審判処理件数*1平均審理期間*2処理件数*1平均審理期間*2処理件数*1平均審理期間*2処理件数*1平均審理期間*2処理件数*1平均審理期間*2特許・実用新案9,62212.6か月17110.6か月1392.7か月1,2147.2か月意匠3886.2か月249.6か月商標4646.0か月8910.3か月4636.4か月9836.5か月(備考)*1 請求成立(含一部成立)、請求不成立(含却下)、及び取下・放棄の件数の合計。異議申立ては権利単位の件数。*2 審判請求日(※1)から、審決の発送日(※2)、取下・放棄の確定日、又は却下の発送日までの期間の暦年平均。 (※1) 異議申立てについては異議申立日。特許拒絶査定不服審判において前置審査に係る事件については審理可能となった日(部門移管日)。 (※2) 特許異議申立てにおいて取消理由通知(決定の予告)を行うものはその発送日、特許無効審判において審決の予告を行うものはその発送日。(資料)特許庁作成②審判の審理動向拒絶査定不服審判の、2017年の平均審理期間は、特許・実用新案では12.6か月、意匠では6.2か月、商標では6.0か月であった。また、特許・実用新案の拒絶査定不服審判の審理結果について、請求成立とした審決の割合(請求成立率)は、2008年以降上昇傾向にあり、2017年では69%であった。無効審判について、特許・実用新案では、2017年の平均審理期間は10.6か月であり、意匠では9.6か月、商標では10.3か月であった。特許・実用新案の訂正審判について、2017年の平均審理期間は2.7か月であった。異議申立ての、2017年における平均審理期間は、特許では7.2か月、商標では6.4か月であり、商標の取消審判では6.5か月であった。10090807060504030201002008200920102011201220132014201520162017(年)(%)請求成立率694348525456556160661-1-112図 拒絶査定不服審判事件における請求成立率の推移(特許)(備考)請求成立率=請求成立件数/(請求成立件数+請求不成立(含却下)件数)(資料)統計・資料編 第1 章7. (1)
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