特許行政年次報告書2019年版110第2章特許における取組ザーに提供することが可能となる」、「日本国特許庁の審査官が最初の審査結果において提示した文献(引用文献及び先行技術文献)につき、米国特許商標庁への情報開示陳述書(IDS;Information Disclosure Statement)提出の負担が軽減する」等の効果が期待される。 2017年7月31日まで2年間実施した第1期試行プログラムにおいては、試行期間中に67件の申請を受理した。また、2017年11月1日より新しい運用で3年間の第2期試行プログラムを実施している。(2)国際的な審査協力の新たな取組①特許の付与円滑化に関する協力(CPG) 特許の付与円滑化に関する協力(CPG:Cooperation for facilitating Patent Grant)1とは、日本で審査を経て特許となった出願に対応する出願について、出願人からの申請により、本協力を実施している特定国の知的財産庁において実質的に無審査で早期に特許が付与される枠組みである[2-2-13図]。 これにより、審査体制が十分に整備されていない国においても、日本国特許庁の審査結果を利用して迅速に特許を付与することが可能となる。 日本国特許庁は本協力を、2016年7月からカンボジア工業手工芸省(カンボジアにおいて特許・意匠を所管する知的財産庁に相当)、2016年11月からラオス知的財産局との間で開始した。②特許審査ハイウェイ・プラス(PPHプラス) PPHプラス2とは、日本国特許庁と特定国の知的財産庁との合意に基づき、日本で特許付与された出願の出願人が、特定国の知的財産庁へ申請することにより、同出願人の所定国における同内容の特許出願について、日本の審査結果を踏まえ、日本出願と同内容の権利を迅速に取得可能とする枠組である[2-2-13図]。2017年8月、日本国特許庁は、ブルネイ知的財産庁との間でPPHプラスを開始することに合意し、10月1日より運用を開始した。1 申請手続等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/kyoryoku/cpg.html2 申請手続等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/kyoryoku/pph_plus_guideline.html122-2-13図 カンボジア・ラオスとの特許の付与円滑化に関する協力(CPG)、ブルネイとの特許審査ハイウェイ・プラス(PPHプラス)の概要日本出願審査特許査定特許付与早期の審査手続所定知財庁への出願CPG申請PPHプラス申請カンボジア・ラオス・ブルネイパリ優先権主張
元のページ ../index.html#140