特許庁における取組第2部特許行政年次報告書2019年版123第3章 意匠登録出願に関する早期審査1は、(ⅰ)権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願や、(ⅱ)外国にも出願している意匠登録出願を対象としている。また、2011年8月からは、東日本大震災による被害を受けた企業等の意匠登録出願についても早期審査の対象としている。これらの出願については、早期審査の申請から3.5か月以内に一次審査結果を通知することを目標としている。2018年は、早期審査の申請は241件であり、申請から一次審査通知までの期間は平均2.0か月であった。 また、模倣品が発生した場合に意匠権による早期の対策を図ることができるよう、模倣品対策に対応した早期審査制度の運用を行っている[2-3-6図]。この運用では、出願手続に不備のない出願であれば、早期審査の申請から1か月以内に一次審査結果を通知することを目標としている。2018年は、模倣品対策に対応した早期審査の申請は12件であり、申請から一次審査通知までの期間は平均0.5か月であった。6.出願人のニーズを踏まえた早期審査の運用1 申請手続等その他詳細については、以下ウェブサイト参照 https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/new_de_ap_2005.html12-3-6図 「模倣品対策に対応した早期審査制度」の概要早期審査に関する事情説明を面接で行うことができます。選定結果を電話で連絡模倣品が発生したことを要件とする早期審査は申請から1ヶ月以内に一次審査結果の通知を行います。※選定結果の電話連絡は早期審査の事情説明書にある連絡先に行います。※早期審査の対象としない場合は追って選定結果の通知が届きます。意匠登録出願①特許庁への連絡オンラインによる早期審査の申請②面接の実施③選定結果の連絡早期審査の選定手続審査着手審査判断一次審査結果の通知申請から1週間を目安に早期審査の選定手続を行います。
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