特許行政年次報告書 2019年版
155/356

特許庁における取組第2部特許行政年次報告書2019年版125第4章(イ)「出願人の同一認定に関する取扱い(42.111.01)」の改訂 出願人が在外者の場合、当該国の住所及び組織の表示に用いられる語の音訳とその略語の音訳について取扱いを明記し、実質的には同一であると認定できるものについては、同一とする取扱いを追加した。(1)ニース協定に基づく国際分類の変更に関する取組①ニース協定とは 「1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定(ニース協定)」は、商標における商品及び役務の国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された協定であり、締約国に国際分類の採用を義務づけている。我が国は、1990年2月20日に本協定に加入し1、サービスマーク登録制度が導入された1992年4月1日からこの協定に基づく国際分類を主たる体系として使用している。 ニース協定の加盟国は、2019年4月現在86の国・地域に及び、また、ニース協定による国際分類は、未加盟国も含めて150以上の国及びWIPO(国際登録)2、EUIPO等の政府間機関により使用されている。③その他 2018年6月9日に施行された改正商標法第10条第1項について、商標審査基準で引用している条文の記載を改正後の条文に変更した。また書換申請の商標審査基準について、書換申請の処分が全て終了し、書換申請の対象となる商標権も全てなくなったため、該当する商標審査基準及び商標審査便覧を削除した。また、商標審査便覧において、「商標法第4条第1項第13号の規定の廃止に伴う経過措置(42.113.01)」については、この取扱いに該当する特許庁に係属中の商標登録出願は存在しないため商標審査便覧を削除した。②ニース協定に基づく国際分類の変更 国際分類の変更は、ニース協定に規定された専門家委員会3が行っており、①類の変更又は新たな類の設定を伴う「修正」4と、②注釈を含む類別表の変更、アルファベット順一覧表の商品又は役務の追加、削除、表示の変更等からなる「その他の変更」5がある。 2019年1月1日発効の国際分類第11-2019版は、2018年5月にWIPOで開催された、専門家委員会第28回会合において決定された「その他の変更」を反映したものである。【国際分類第11-2019版における主な追加】6第12類「クレーン付きトラック」(trucks with a crane feature incorporated)第18類「レザークロス」(leathercloth)第40類「受託による3Dプリント加工」(custom 3D printing for others)2.商品・役務の分類に関する取組1 当時は国際分類を副次的な体系(標章の登録に関する公文書及び公の出版物(例:商標公報、商標登録原簿)に国際分類の類の番号を併記し、文献の検索等において国際分類を補完的に使用すること。)として使用していた。2 「3. マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度に関する取組」参照。3 2010年までは版の改正に合わせて5年に1度の開催であったが、2012年以降は、頻繁に変更する商品・サービス表示をニース国際分類に反映するために毎年開催している。4 5年に1度の版の更新時に反映される。次回は2022年発効予定の第12版に反映予定。5 毎年発効する新追加版に反映される。6 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/kokusai_bunrui_11-2019.html6

元のページ  ../index.html#155

このブックを見る