特許行政年次報告書 2019年版
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特許行政年次報告書2019年版126第4章商標における取組(2)WIPO・Madrid Goods & Services Manager(MGS)における協力 「Madrid Goods & Services Manager(MGS)」とは、マドリッド協定議定書に基づく国際出願においてWIPOで認められる商品・役務表示を集めたデータベースである。 特許庁は、これまでWIPOに対し、MGSに掲載の商品・役務表示の日本語訳や採否情報に加え、我が国が用いている類似群コード情報についても提供してきた。 我が国のユーザーは、マドリッド協定議定書に基づく国際出願をする際に、慣れ親しんだ我が国の類似群コードを使用してWIPO及び主要なマドリッド協定議定書加盟国で認められる英語の商品・役務表示を調査することが可能になっている。(3)日韓両庁の協力プロジェクト:日韓類似群コード対応表の作成・公表①日本国特許庁における類似群コードについて 出願された商標が、他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が同一又は類似のものである場合は、商標登録を受けることはできない(商標法第4条第1項第11号)。 特許庁では、出願された商標が拒絶理由に該当するか否かを審査するに当たり、出願された商標の指定商品又は指定役務と他人の登録商標の指定商品又は指定役務との類否を「類似商品・役務審査基準」(約6千4百件の商品及び役務を掲載)に基づいて判断している。 この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしている。 そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組合せからなる5桁の共通コードである「類似群コード」を付している。 審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するものと推定される。②日韓類似群コード対応表の作成・公表について 日本国特許庁と韓国特許庁は、両庁の合意に基づき、日韓両庁が商標審査においてそれぞれ使用している類似群コードの対応関係を示す「日韓類似群コード対応表」(以下「対応表」という。)を作成する協力プロジェクトを推進している。 日本国特許庁は、2018年9月、ニース国際分類[第11-2018版]・IDリスト・MGSに対応した対応表を作成し、日本国特許庁のウェブサイトにおいて公表した1。 対応表を活用することにより、我が国及び韓国のユーザーは互いの国に商標登録出願する際の出願前サーチ等の参考にすることができ、審査結果の予見性が向上し、出願の適正化を図ることができる。(4)日台類似群コード対応表の作成・公表 (公財)日本台湾交流協会と台湾日本関係協会が、日本と台湾のそれぞれの商標審査で使用されている類似群コードの対応関係を示す一覧表「日台類似群コード対応表」を2018年に引き続き作成・公表することは、日台双方の出願人の商標権の迅速な取得に資するとの認識で一致したことを受けて、日本国特許庁は、2019年1月、ニース国際分類[第11-2019版]に対応した日台類似群コード対応表を作成・公表した2。1 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/jpo_kipo_tougou_j.html2 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/jpo_tipo-ruiji2019.html12

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