特許行政年次報告書 2019年版
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特許庁における取組第2部特許行政年次報告書2019年版127第4章(2)国内における周知活動 2018年10、11月に、特許庁主催の知的財産権制度説明会(実務者向け)において「商標の国際登録制度(マドリッド制度)について(本国官庁における手続を中心に)」と題した説明を東京、大阪、名古屋の3都市で実施し、本国官庁としての日本国特許庁に対する手続を中心に、制度の概要やWIPO国際事務局に対する手続についての説明を行った。同説明会においては、国際2018年 7月 未加盟国を中心とする招へい研修「マドプロ加盟支援コース」(アルゼンチン、バングラデシュ、ブラジル、チリ、エジプト、ミャンマー、ネパール、パキスタン、ペルー、スリランカ、ジンバブエ) 8月 新規加盟国に対する招へい研修「マドプロ商標審査コース」(インドネシア)10月 新規加盟国に対する招へい研修「マドプロ商標審査コース」(タイ)11月 加盟国を中心とする招へい研修「商標実体審査コース」(インド、マレーシア、ベトナム、ブルネイ、カンボジア、ミャンマー、ブラジル、アルゼンチン、カザフスタン、ブータン、カメルーン、エジプト)12月 未加盟国ブラジルへ特許庁職員を派遣しマドプロ実務研修を実施2019年 1月 未加盟国に対する招へい研修「マドプロ商標審査コース」(マレーシア)加盟国ラオスへ特許庁職員を派遣しマドプロ実務研修を実施2019年 3月 マドプロリージョナル会合(アジア太平洋地域の知的財産庁12か国及びWIPOが参加)(1)未加盟国等への加盟支援及び周知活動 特許庁は、ASEAN 各国の加盟の促進及び加盟国の官庁業務運営の円滑化に貢献するため、2018年度も以下の取組を実施することにより、我が国がマドリッド協定議定書に加盟した際の経験や同議定書に基づく商標の国際登録制度の効果的活用に係る知見等を伝えるとともに、各国の加盟に向けた進展や課題等についての情報交換に努めている。3.マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度1に関する取組登録制度の出願実務を理解するためのテキストを配布した2。 このような説明会とは別に、業界団体や企業、代理人とのコミュニーケーションを図り、商標の国際登録制度の利便性や利用状況について意見聴取をするとともに、同制度に関する手続の疑問点等について説明することで、その普及に努めている。 また、同制度の要点をまとめたパンフレット「商標の国際登録制度活用ガイド」を作成・配布した3。1 国際登録制度の概要:締約国の一国の官庁(本国官庁)に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国官庁(指定国官庁)を指定した願書を、本国官庁を通じてWIPO国際事務局に国際登録出願する。かかる国際登録出願は、WIPO国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録され、WIPO国際事務局から送付された指定通報に基づき、指定国官庁が1年又は各国の宣言により18か月(我が国は18か月)以内に拒絶の理由を通報しない限り、上記指定国において保護を受けることができる。2 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/h30jitumu-madopro.html3 https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html23パンフレット「商標の国際登録制度活用ガイド」商標実体審査コース(2018年11月)

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