特許行政年次報告書2019年版180第8章多様なユーザーへの支援・施策(4) 大学等を対象とした減免等の支援 特許庁は、これまでも大学等の研究者及び大学等を対象に、一定の要件を満たすことを条件として、国内出願の特許料(第1年分から第10年分)及び審査請求料の2分の1を軽減する支援を行ってきた1。2019年度からは、さらに、PCT国際出願に係る手数料について、大学等は、一定の要件を満たすことを条件として、軽減措置2及び交付金交付措置3が受けられるようになった。具体的には、願書又は予備審査請求書と同時に軽減申請書を提出すると、PCT国際出願に係る送付手数料、調査手数料、及び予備審査手数料が2分の1に軽減され、手数料を全額納付した日から6月以内に交付金交付申請書を提出すると、国際出願手数料、及び取扱手数料の2分の1に相当する額を、国際出願促進交付金として受け取ることができる。 あわせて2019年度からは、国内出願の減免申請手続を大幅に簡素化した4。従来は減免申請を行う際に出願審査請求書または特許料納付書に加え、減免申請書及び証明書類の提出が必要であったところ、これらの書類の提出をせずとも、出願審査請求書または特許料納付書に特記事項として「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載することで料金の減免申請を可能としている。1 第2部第8章6.(2)参照2 詳細はhttps://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.htmlを参照3 詳細はhttps://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.htmlを参照4 詳細はhttps://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.htmlを参照234
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