特許行政年次報告書 2019年版
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特許行政年次報告書2019年版212第9章人材育成に向けた支援・施策 また、知的財産に関する専門家・人的基盤としての弁理士の育成・確保を図る措置の一環として、弁理士試験の充実を図るための弁理士法施行規則の改正を行った(2014年12月)。2016年度から実施した新試験において、条約科目を含めて弁理士にとって必要な基礎的知識を確認する手段として、短答式筆記試験へ科目別合格基準を導入し、また、選択問題間の難易度を揃え試験の公平性を担保するため、論文式筆記試験(選択科目)における選択問題の集約を行った。 これらの制度改正を経て、弁理士の数は増加傾向にあり、2018年末時点で11,351人となっている[2-9-1図]。弁理士数の増加に伴い、2000年法改正の前には弁理士が主たる事務所を置いていない地域(弁理士ゼロ地域)が存在していたが、現在では、大半の弁理士が大都市に定着しているといった形での地域偏在は残っているものの、弁理士ゼロ地域については解消されている[2-9-2図]。 また、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士1の数も同様に増加傾向にあり、2018年末時点で3,339人である[2-9-3図]。1 訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力を担保するための研修を修了し、この学識及び実務能力を有しているか判定するための試験(特定侵害訴訟代理業務試験)に合格した弁理士が、日本弁理士会において、本試験に合格した旨の付記を受けることにより、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、訴訟代理人となることができる。(人)(年)05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000201820172016201520142013201220112010200920081,9952,2512,4292,5842,7532,8752,9613,0923,1973,2863,339(備考)2018年12月末における値に基づいている。(資料)日本弁理士会の報告に基づき特許庁作成2-9-3図 特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士数の推移01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,00012,000201820172016201520142013201220112010200920087,8068,1838,7139,1469,65710,17110,68010,89011,08911,21711,351(人)(年)2-9-1図 弁理士数の推移(備考)2018年12月末における値に基づいている。(資料)統計・資料編 第6章3.(1)2-9-2図 弁理士の都道府県分布事業所所在地人数事業所所在地人数事業所所在地人数1999年2018年1999年2018年1999年2018年北海道746静岡県2481山口県111青森県08愛知県161588徳島県312岩手県25三重県425香川県412宮城県522新潟県725愛媛県214秋田県37富山県519高知県15山形県45石川県416福岡県31105福島県311福井県617佐賀県06茨城県17138滋賀県881長崎県15栃木県535京都府45254熊本県410群馬県928大阪府5951,700大分県16埼玉県51205兵庫県60294宮崎県29千葉県84218奈良県658鹿児島県27東京都2,8146,142和歌山県212沖縄県26神奈川県231781鳥取県23国外(統計なし)108山梨県221島根県02長野県1359岡山県1424岐阜県1959広島県1246計4,27811,351(備考)主たる事務所の所在地の弁理士数をカウントしている。また、2018年12月末における値に基づいている。(資料)統計・資料編 第6章3.(2)

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