特許行政年次報告書2019年版232第10章産業財産権制度の見直しについて1.新たな産業財産権制度の見直し 昨今、デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業等が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大するとともに、優良な顧客体験が競争力の源泉となってきている。このような産業構造の変化や、企業の特許戦略の変化などの動向を踏まえ、知財制度・運用の在り方について検討を行う必要が生じている。 本章では、近年の産業財産権制度の見直しについて紹介する。産業財産権制度の見直しについて第10章 日本では、これまでも、知財権をしっかりと行使できるよう、知財訴訟制度の充実に向けた取組が累次にわたって行われてきたところであるが、特に証拠収集手続の実効性は欧米の水準に比べて十分とは言えず、訴訟のハードルは依然高い現状にある。さらに、近年、諸外国では、更なる実効的な権利保護に向け、訴訟制度の強化が行われている。日本としても、そうした諸外国の動向も見据えつつ、知財訴訟制度の不断の見直しを行う必要がある。 また、近年、AIやIoTといった技術が浸透する中、日本企業が生き残っていくためには、デザインを中心に据えた戦略の重要性が益々高まっている。デザインは、企業が顧客のニーズを利用者視点で見極めて新しい価値を創造するという、イノベーション創出のための極めて重要な手段である。今後、競争が激化する世界市場において優位に立つためには、多額の投資を行って技術力を高めることばかりに注力するのでなく、製品やサービスのブランドを構築して自社の「稼ぐ力」を高めることが非常に重要となっている。 こうした状況を受け、産業構造審議会特許制度小委員会において、2019年2月に法改正に関する内容を含む報告書「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」を、また、産業構造審議会意匠制度小委員会において、2019年2月に法改正に関する内容を含む報告書「産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて」を取りまとめた。これらの内容を含む、特許法等の一部を改正する法律案は、2019年3月1日に閣議決定、第198回通常国会へ提出され、衆・参両院での審議を経て、2019年5月17日に令和元年法律第3号として公布された。
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