特許行政年次報告書 2019年版
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特許行政年次報告書2019年版234第10章産業財産権制度の見直しについて(2)意匠法の一部改正①保護対象の拡充 物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とした[2-10-3図、2-10-4図、2-10-5図]。②関連意匠制度1の見直し 一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とするため、a.関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8か月程度)から、本意匠の出願日から10年以内までに延長した。b. 関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認めた[2-10-6図]。本意匠関連意匠新たに登録可2-10-6図 一貫したコンセプトに基づき開発されたデザイン1 自己の出願した意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める制度2 侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度③意匠権の存続期間の変更 「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更した。④意匠登録出願手続の簡素化a. 複数の意匠の一括出願を認めた。b. 物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止した。⑤間接侵害2規定の拡充 「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の主観的要素を規定することにより、取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まれるようにした。(3)その他①公益団体等における商標権の通常使用権の許諾について 公益団体等(自治体、大学等)が自身を表示する著名な商標権の通常使用権の許諾を認める等の措置を講じた。2-10-3図 クラウド上に保存され、ネットワークを通じて提供される画像2-10-4図 道路に投影された画像2-10-5図 内装デザインによるブランド構築

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