特許行政年次報告書 2019年版
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特許行政年次報告書2019年版260第1章国際的な知的財産制度の動向④特許法一部改正(2019年7月9日施行予定)・故意侵害に対する懲罰的損害賠償の導入 特許権の侵害が故意的なものと認められる場合には損害と認定された金額の3倍を越えない範囲で賠償額を定めることができる(第128条第8項新設)。・具体的行為態様の提示義務の新設 特許権者が主張する侵害行為の具体的行為態様を否認する当事者は、自らの具体的行為態様を提示しなければならない。自らの具体的行為態様を提示することができない正当な理由があると主張する場合には、裁判所は、その主張の当否を判断するために資料の提出を命じることができる。ただし、資料の提出を拒絶する正当な理由があれば、その限りではない(第126条の2新設)。⑤不正競争防止および営業秘密保護に関する法律の一部改正(2019年7月9日施行予定)・営業秘密の要件緩和 営業秘密の要件が「合理的な努力によって秘密に維持された」情報から「秘密として管理された」情報に緩和された(第2条第2号)。・故意侵害に対する懲罰的損害賠償の導入 営業秘密侵害行為が故意的なものと認められる場合には損害と認定された金額の3倍を越えない範囲で賠償額を定めることができる(第14条の2第6項新設)。

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