特許行政年次報告書 2019年版
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特許行政年次報告書2019年版30第1章国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状②商標審査の現状 特許庁は、電子化の推進及び民間活力の活用等により審査の効率化を進めているが、近年の出願件数増加の影響により、審査期間は延びる傾向にある。2018年度における出願から一次審査通知までの期間(FA期間)は7.9か月、出願から権利化までの期間1は9.3か月であった[1-1-80図]。③マドリッド協定議定書に基づく国際出願2動向 日本国特許庁を本国官庁とするマドリッド協定議定書に基づく国際出願件数は年々増加しており、2018年は前年比26.3%増の3,164件であった[1-1-83図]。1 出願から最終処分までの期間(新しいタイプの商標及び地域団体商標に係る出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。)。2 国際登録出願制度の概要:締約国の一国の官庁(本国官庁)に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国官庁(指定国官庁)を指定した願書を、本国官庁を通じてWIPO国際事務局に国際登録出願する。かかる国際登録出願は、WIPO国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録され、WIPO国際事務局から送付された指定通報に基づき、指定国官庁が1年又は各国の宣言により18か月(我が国は18か月)以内に拒絶の理由を通報しない限り、上記指定国において保護を受けることができる。1-1-81図 商標審査のFA件数の推移1-1-82図 商標審査の登録査定件数の推移(資料)統計・資料編 第1章6.(資料)統計・資料編 第1章6.020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,00020182017201620152014122,048111,831131,624126,407137,463(年)(件)020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00020182017201620152014105,637100,244113,025115,754119,610(件)(年)1-1-83図 日本国特許庁を本国官庁とするマドリッド協定議定書に基づく国際出願件数の推移(資料)統計・資料編 第3章12.02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,6002,8003,0003,2001,9992,1572,3792,5053,16402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000出願件数(本国官庁)指定国数(か国)20182017201620152014(年)(件)(か国)11,62011,44612,84313,88417,7291-1-80図 商標審査の平均FA期間と権利化までの期間の推移(資料)特許庁作成5.84.34.96.37.96.87.79.33.04.05.06.07.08.09.010.0平均FA期間(月)(年度)権利化までの期間(平均)2018201720162015

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