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平成18年改正意匠法の運用に関するよくある質問

平成19年5月
特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室

意匠法の一部が改正され、平成19年4月1日から、意匠権の存続期間の延長、画面デザインの保護をはじめとする新しい制度がスタートしました。

この間、制度ユーザーの方々からお問い合わせいただいたよくある質問をQ&Aといたしましたので、ご利用いただきますようお願いいたします。

1.画面デザインの保護の拡充に関するよくあるQ&A

Q 1.画面デザインとはどのようなものですか。

Q 2.今回の改正によって、画面デザインの保護について、どのような点が変わったのですか。

Q 3.ゲームキャラクターを操作するための画面デザインを創作したのですが、ゲーム中の画面は、ゲーム機の画面デザインとして意匠法で保護されますか。

Q 4.斬新なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)のソフトウェアを開発したのですが、画面デザインとして意匠法で保護されますか。

Q 5.ビデオディスクプレーヤーの録画のための画面デザインを、自社の車載用経路誘導機(カーナビゲーション)の目的地設定の画面デザインにも採用する場合、どちらか一方だけを出願すればよいですか。

Q 6.画面デザインを出願したいのですが、願書や図面はどのように作成すればよいですか。

Q 7.画面デザインの登録例を調べるにはどうすればよいですか。

2.部分意匠等の保護の見直しに関するよくあるQ&A

Q 1.今回の改正によって、部分意匠等の保護について、どのような点が変わったのですか。

3.関連意匠制度の見直しに関するよくあるQ&A

Q 1.今回の改正によって、関連意匠の出願は本意匠の公報発行の前日まで可能となりましたが、改正法施行前の平成19年3月31日以前の出願を本意匠とする関連意匠は認められますか。

Q 2.本意匠の出願は製品の企画段階のもので、後日に出願した関連意匠が実際の製品なので、実際の製品の方を本意匠にしたいのですが、後日の関連意匠を本意匠に変更する補正はできますか。

Q 3.本意匠の実施物をカタログに掲載したあとで出願した関連意匠は新規性を喪失しているのでしょうか。

4.秘密意匠制度の見直しに関するよくあるQ&A

Q 1.今回の改正によって、秘密意匠制度について、どのような点が変わったのですか。

5.意匠権の存続期間の延長に関するよくあるQ&A

Q 1.今回の改正によって、意匠権の存続期間について、どのような点が変わったのですか。

Q 2.平成19年4月1日以降に登録されると意匠権の存続期間が20年になるのですか。

1.画面デザインの保護の拡充に関するよくあるQ&A

Q1.画面デザインとはどのようなものですか。

A.画面デザインとは、家電や情報機器等の表示部に表示される画像のデザインのことです。意匠法では、機器の機能と密接な関係にある画面デザインについて、機器に表された状態で物品を構成する要素として保護の対象としています。
具体的には、デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯電話機、ビデオ録画再生機、車載用経路誘導機(カーナビ)、炊飯器、洗濯機、コピー機等において、操作に用いられる画像や、時計の時刻表示のようにそれがなければ物品自体が成り立たない画像が、その物品の一部分を構成する要素として保護されます。
また、意匠登録を受けるためには、従来の意匠と同様に画像を含む物品のデザインが新規でかつ容易に創作できるものではないこと等の要件を満たす必要があります。

Q2.今回の改正によって、画面デザインの保護について、どのような点が変わったのですか。

A.従来の意匠法では、例えば、表示部がないビデオディスクプレーヤーを他のディスプレイに接続して表示する画面デザインは、たとえ斬新なものであっても、ビデオディスクプレーヤーそのものを構成する要素とは認められなかったため、保護の対象となりませんでした。今回の改正によって、他のディスプレイに表示される画面デザインであっても、物品の機能を発揮するための操作に使用されるものは保護の対象となりました。
また、従来の意匠法では、液晶時計の時刻表示や、携帯電話のメニュー画面(初期画面)のような、物品が成立するために必要不可欠な画像のみが、保護の対象とされていましたが、物品の機能を発揮するための操作に使用される画像であれば保護の対象とされることになりました。

Q3.ゲームキャラクターを操作するための画面デザインを創作したのですが、ゲーム中の画面は、ゲーム機の画面デザインとして意匠法で保護されますか。

A.改正法では、その機器の制御や設定等の操作に使用される画面デザインが保護の対象となります。したがって、ゲーム機そのものの制御や設定を行う操作のための画面は保護の対象となりますが、ゲームを行っている状態の画面は保護の対象とはなりません。
また、操作に使われない単なる背景としての画面や映画の一場面等も保護の対象とはなりません。

Q4.斬新なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)のソフトウェアを開発したのですが、画面デザインとして意匠法で保護されますか。

A.意匠法では、画面デザインを物品の構成要素として保護対象とします。したがって、特定の物品に結びつきのないグラフィカルユーザーインターフェースやソフトウェアは物品の構成要素とは認められず、保護の対象とはなりません。

Q5.ビデオディスクプレーヤーの録画のための画面デザインを、自社の車載用経路誘導機(カーナビゲーション)の目的地設定の画面デザインにも採用する場合、どちらか一方だけを出願すればよいですか。

A.用途及び機能に共通性のない物品はそれぞれが別の物品と見なされます。したがって、画面デザインの見た目が同じであっても、用途及び機能に共通性のない物品に表示される場合には、それぞれの物品ごとに出願する必要があります。

Q6.画面デザインを出願したいのですが、願書や図面はどのように作成すればよいですか。

A.画面デザインは物品を構成する要素として保護されるものですので、従来の意匠登録出願と同様にその画面デザインを表示させる物品ごとに出願する必要があります。
例えば、ビデオディスクプレーヤーの意匠の創作において、意匠登録を受けようとする画面デザインがビデオディスクプレーヤー自体ではなくテレビ受像機等の他のディスプレイに表示されるものであっても、願書の【意匠に係る物品】の欄には、「ビデオディスクプレーヤー」と記載し、図面には、画面だけでなくビデオディスクプレーヤーの六面図を記載する必要があります。このような場合の他のディスプレイに表示される画面デザインについては、【画像図】を記載して表します
【画像図】は、今回の改正で新しく追加された図で、他のディスプレイに表示される画面デザインであることを意味する図です。携帯電話機のように機器本体の表示部に表示される画面デザインである場合は、機器本体の表示部に表示された状態の画面デザインを六面図中に記載して表します。
図面作成についての詳細は、説明会・セミナー・シンポジウム・フェア→説明会テキスト以下に掲載されている平成19年度改正意匠制度運用説明会テキスト(本編8頁~18頁)をご覧下さい。

Q7.画面デザインの登録例を調べるにはどうすればよいですか。

A.画面デザインの意匠分類を使って特許電子図書館(IPDL)で検索することができるようになります。
(注)法改正に伴い、意匠分類も改正され、画面デザインを含む意匠には、従来の意匠分類の末尾に「W」を付した分類が付与されることとなりました。Wの有無によって、画面デザインを含む意匠か否かを識別することが可能です
この意匠分類は平成19年4月1日以降に出願された「画面デザインを含む意匠」に対して付与されています。
(注)IPDLでの画面デザイン分類の検索は平成19年10月から行えるようになる予定です。

2.部分意匠等の保護の見直しに関するよくあるQ&A

Q1.今回の改正によって、部分意匠等の保護について、どのような点が変わったのですか。

A.6従来は、先に出願された意匠の一部と同一又は類似する後の出願の意匠は、意匠登録を受けることができませんでしたが、今回の改正によって、先の意匠登録出願の翌日からその公報の発行の前日までに出願した意匠については、先にした自己の意匠登録出願の意匠の一部と同一又は類似であっても、それを理由に拒絶されることがなくなりました。
これにより、先に出願した全体意匠から遅れてデザインの詳細が決定した部品や部分の意匠についても意匠登録を受けることが可能になりました。

3.関連意匠制度の見直しに関するよくあるQ&A

Q1.今回の改正によって、関連意匠の出願は本意匠の公報発行の前日まで可能となりましたが、改正法施行前の平成19年3月31日以前の出願を本意匠とする関連意匠は認められますか。

A.本意匠が改正法の施行前に出願されたものであっても、関連意匠の出願日が改正法施行後の平成19年4月1日以降であって、本意匠の公報発行の前日までであれば改正法が適用されます。

Q2.本意匠の出願は製品の企画段階のもので、後日に出願した関連意匠が実際の製品なので、実際の製品の方を本意匠にしたいのですが、後日の関連意匠を本意匠に変更する補正はできますか。

A.今回の改正は、関連意匠について、出願可能な期間を本意匠の公報発行の前日までに緩和したものであって、後日の出願を本意匠とすることを認めたものではありません。出願日が異なる場合に本意匠とすることができるのは先の意匠登録出願に限られます。

Q3.本意匠の実施物をカタログに掲載したあとで出願した関連意匠は新規性を喪失しているのでしょうか。

A.今回の改正では関連意匠を出願できる時期について要件が緩和されましたが、新規性の判断は従来どおり出願時です。
関連意匠の出願前に関連意匠と類似する本意匠の実施物を公知にした場合は、その関連意匠は新規性を喪失していることになります。したがって、意匠登録を受けることができませんが、関連意匠の出願が実施物の公開から6月以内である場合は、新規性喪失例外規定を適用することでこれを回避することができます。

4.秘密意匠制度の見直しに関するよくあるQ&A

Q1.今回の改正によって、秘密意匠制度について、どのような点が変わったのですか。

A.秘密意匠制度は、意匠登録出願人が、意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にすることができる制度です。
従来は、秘密の請求は出願と同時にしかできませんでしたが、今回の改正によって、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にする場合も認められることとなりました。

<参考:手数料>秘密の請求には、出願料16,000円、第1年分の登録料8,500円のほかに手数料として1件あたり5,100円が必要です。

5.意匠権の存続期間の延長に関するよくあるQ&A

Q1.今回の改正によって、意匠権の存続期間について、どのような点が変わったのですか。

A.意匠権の存続期間について、従来の「設定登録の日から15年」を「設定登録の日から20年」に延長しました。
登録料は、第16年から第20年の各年については、第11年から第15年までの各年の登録料と同額の33,800円です。

Q2.平成19年4月1日以降に登録されると意匠権の存続期間が20年になるのですか。

A.意匠権の存続期間が20年となるのは、平成19年4月1日以降にされた出願が登録された場合です。平成19年3月31日以前にされた出願については、平成19年4月1日以降に登録されたとしても存続期間は20年とはなりません。

[更新日 2007年5月25日]

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