引用非特許文献送付 Q&A集
一般的なご注意
- (1)本Q&A集のうち、特許庁から送付された引用非特許文献の取扱に関する部分について、著作権法第42条の2にいう、特許に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続(以下、「特許審査等の手続」という。)のために必要と認められる場合以外の目的で特許庁から出願人等に送付された引用非特許文献を複製すると、同法第21条の複製権の侵害となりますのでご注意ください。
- (2)本Q&A集のうち、特許庁から送付された引用非特許文献の取扱の法解釈に関する部分については、引用非特許文献の取扱についての一般的な指針を示すものではありますが、個別具体的な事例において現行法がどのように適用されるのかを最終的に判断するのは裁判所である点にご留意ください。
- (3)電子出願ソフトでの引用非特許文献のオンライン閲覧等が可能です。
1.送付される引用非特許文献について
問1-1) 通知書類を受け取ったのですが、引用非特許文献の送付がありません。どのような原因が考えられるでしょうか?
答1-1) 原因として、主に以下のようなことが考えられます。
- a) 通知書類が引用非特許文献の送付対象外のものである場合
下記の通知書類が引用非特許文献の送付対象です。それ以外では、引用非特許文献は送付されません。
- 特許審査における拒絶理由通知、拒絶査定、補正却下の決定
- 特許出願の拒絶査定不服審判における審尋、拒絶理由通知、補正却下の決定(審決中に記載されている場合を除く)
- PCT出願における様式PCT/ISA/206(追加して納付すべき手数料の納付命令書)、同210(国際調査報告)、同237(国際調査機関の見解書)、PCT/IPEA/408(国際予備審査機関の見解書)、同409(国際予備審査報告)
- b) 引用された非特許文献が送付対象外の文献である場合
法律又は契約等の制限により、引用された非特許文献の一部又は全てが送付されない場合があります。
- c) 電子出願ソフトでオンライン発送を希望されている方がオンライン発送待機中の書類全件を受け取らなかった場合(例えば、オンライン発送待機件数が10である際に、受取り件数として10未満を指定した場合。)
オンライン発送においては、通知書類も引用非特許文献も1書類としてカウントされるため(引用非特許文献が複数ある場合は、引用非特許文献は1文献ごとに1書類としてカウントされます。)、通知書類が先行して発送され、引用非特許文献が遅れて発送される場合があります。なお、PCT出願に関する通知書類、引用非特許文献はオンライン発送対象外であるため、郵送にて送付されます。
- d) PCT出願において通知書類のみ先行して郵送されている場合
PCT出願については、通知書類が先行して郵送され、引用非特許文献は約1~2週間程度遅れて郵送される場合があります。
問1-2) 通知書類で引用された箇所だけでは引用非特許文献の全体の流れがわからないので、引用された箇所以外の部分や書籍全体を送って欲しいのですが可能でしょうか?
答1-2) 著作権法上、手続のために必要と認められる場合には含まれないと考えられることから、特許庁から引用箇所以外の部分を送付することはできません。
問1-3) 送付されない引用非特許文献はどこで入手したらよいでしょうか?
答1-3) 通知等の応答期間内において、独立行政法人工業所有権情報・研修館(特許庁庁舎2階)で引用文献入手の申し込みが可能です。
通知等の応答期間外においては、独立行政法人工業所有権情報・研修館所蔵の図書についてのみ、閲覧の申し込みが可能です。詳細は下記の問い合わせ先にてご確認ください。
お問い合わせ先
(独)工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 閲覧担当
TEL:03(3581)1101 内線3812
問1-4) 出願人に送付されている引用非特許文献を第三者にも送付してもらうことは可能でしょうか?
答1-4) 当該運用は、特許に関する審査等の手続のために必要と認められる場合について行うものであることから、出願人、審判請求人又は代理人(以下、「出願人等」という。)以外に送付することはできません。
問1-5) 出願人に送付されている引用非特許文献を他人請求の出願審査請求人にも送付してもらうことは可能でしょうか?
答1-5) 当該運用は、特許に関する審査等の手続のために必要と認められる場合について行うものであることから、出願人等以外に送付することはできません。
問1-6) 送付された引用非特許文献を紛失してしまったのですが、再度取得することは可能でしょうか?
答1-6) 出願人等であれば、電子出願ソフトでオンライン請求をしていただくことで引用非特許文献をオンライン閲覧することができます。ただし、PCT出願に係る引用非特許文献についてはオンライン請求できません。(問3-1参照)
2.送付された引用非特許文献の取扱について
問2-1) 送付された引用非特許文献が不鮮明なのですが、もう一度送ってもらえないでしょうか?
答2-1) 審査官等が引用文献として取得した原本においても、印刷が薄いものや汚れのあるものがある場合があります。 必要に応じて、商用データベース、図書館等を利用して入手してください。
問2-2) 通知書類中の引用箇所と送付された引用非特許文献の箇所が食い違っているのですが、どのような原因が考えられますか?
答2-2) 原因として、a)通知書類中の引用箇所の記載に誤記があった場合、b)送付される引用非特許文献のシステムへの蓄積時に誤りがあった場合、が考えられます。
通知書類中の引用箇所と送付された引用非特許文献の箇所が食い違っている場合には、a)、b)のいずれが原因であるのかを、審査官に問い合わせてください。
問2-3) 代理人に送付された引用非特許文献を代理人から出願人へ紙に複写して渡すことは可能でしょうか?また、送付された引用非特許文献を複製して電子メールに添付して送ることは可能でしょうか?
答2-3) 紙、電子データの複製にかかわらず、特許審査等の手続において、当該案件の手続(例えば、当該案件の意見書、補正書の作成等)を目的とする場合に限り、特許審査等の手続のために必要と認められる場合として、複製が可能であると考えられます。
問2-4) 送付された引用非特許文献を共同出願の出願人の一人から他の出願人に対して紙に複写して渡すことは可能でしょうか?また、送付された引用非特許文献を複製して電子メールに添付して送ることは可能でしょうか?
答2-4) 紙、電子データの複製にかかわらず、特許庁から共同出願人のすべてに対して引用非特許文献を送付すること自体は、著作権法第42条の2の規定により同法第21条に定める複製権の侵害には当たらないものであるところ、共同出願人の一人から他の出願人への複製が、実質的にみて、特許庁から直接送付される場合と同視できる場合には、特許審査等の手続のために必要と認められる場合として、複製が可能であると考えられます。
問2-5) 送付された引用非特許文献を電子データ化し、出願人企業内で電子ライブラリを構築することは可能でしょうか?
答2-5) 紙、電子データの複製にかかわらず、著作権法第42条の2に定める使用目的外の目的のための複製と考えられることから、同法第21条の複製権の侵害になると考えられます。
問2-6) 送付された引用非特許文献を、出願人企業内の研修用に複写することは可能でしょうか?
答2-6) 紙、電子データの複製にかかわらず、著作権法第42条の2に定める使用目的外の目的のための複製と考えられることから、同法第21条の複製権の侵害になると考えられます。
3.送付された引用非特許文献の閲覧について
問3-1) 送付された引用非特許文献を閲覧請求により閲覧することは可能でしょうか?
答3-1) 送付された引用非特許文献については、出願人等のみ電子出願ソフトでオンライン請求をすることでオンライン閲覧が可能となります(PCT出願に係る引用非特許文献を除く。)。また、出願人等に限らず、誰でも特許庁出願課の専用端末によるVDT閲覧をすることができます。なお、出願人等は、特許出願については特許庁出願課における交付請求を、PCT出願については特許庁出願課国際出願室受理官庁における文献の写しの請求をすることもできます。
[更新日 2024年1月4日]
お問い合わせ
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特許庁調整課審査システム企画班
電話:03-3581-1101 内線3108

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