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スーパー早期審査についてのQ&A

令和6年能登半島地震に伴う臨時対応について

当面の間、以下の場合であっても、令和6年能登半島地震の影響であると判断される場合にはスーパー早期審査の対象外とはしません。

  • 特許庁からの発送書類がオンラインで受領されず、書面により発送された場合
  • 拒絶理由通知書の発送の日から30日以内(在外者の場合は2か月以内)に応答がなされなかった場合

ただし、出願人から書面による手続が行われた場合には、従来どおり、スーパー早期審査の対象外とし、通常の早期審査として取り扱いますのでご注意ください。

はじめに

調整課

特許庁は、ユーザの求めるタイミングで早期に権利化が行える審査体制の構築に向け、通常の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、平成20年10月からその試行を行ってきたところです。また、平成21年10月からは、スーパー早期審査の対象に国内移行した国際出願(DO出願)を新たに加えました。さらに、平成30年7月からは、スタートアップ対応スーパー早期審査を開始することとしました。(令和6年1月から名称変更しました。)今回、Q&Aを修正しましたので、参考にしてください。

目次

  1. 要件について
  2. 手続上の留意点について
  3. その他

1.要件について

通番

Q

A

1

スーパー早期審査の対象となる出願はどのようなものですか。

スーパー早期審査の対象となる出願は、出願審査請求がなされている(審査請求手続とスーパー早期審査申請の手続は同時でも可能)審査着手前の出願であって、

  • 1)「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、又はスタートアップによる出願であって、「実施関連出願」であること
  • • 2)スーパー早期審査の申請前4週間以降のすべての手続をオンライン手続※1とする出願であること

の両方の要件を満たす特許出願です。また、通常の早期審査と同様に、特定の技術分野に限定した制度ではなく、すべての技術分野が対象となります。

※1 インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」による電子申請(電子特殊申請)によりなされた手続は、スーパー早期審査の手続で必要とされる「オンライン手続」に該当しません。

2

審査着手後の出願は、スーパー早期審査の対象となりますか。

スーパー早期審査の対象は、審査着手前の出願ですので、審査着手後の出願は、スーパー早期審査の対象外となります。

3

「審査着手前の出願」とはどのような意味ですか。

「審査着手前」とは、「特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します。

  • 拒絶理由通知(特許法第50条)
  • 特許査定の謄本の送達(特許法第52条第2項)
  • 明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7)
  • 同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第6項)

4

「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること、またはスタートアップによる出願であって、「実施関連出願」であることを要件としたのはなぜですか。

今回のスーパー早期審査においては、特に重要性の高い案件について、早期審査よりも更に短い期間で審査を行うこととしました。

5

原出願が「実施関連出願」でありかつ「外国関連出願」である案件の分割出願は、スーパー早期審査の対象となりますか。

原出願が「外国関連出願」である場合は、その分割出願も「外国関連出願」となります。ただし、「実施関連出願」については、原出願が「実施関連出願」であっても、必ずその分割出願が「実施関連出願」であるとは限りません。このため、原出願が「実施関連出願」でありかつ「外国関連出願」である案件の分割出願については、分割出願自体も「実施関連出願」である場合に、スーパー早期審査の対象となります。

6

国内出願を優先権主張の基礎とし、日本国が指定国に含まれたまま日本国特許庁へ国際出願を行いました。この場合、優先権主張の基礎となっている国内出願はスーパー早期審査の対象となりますか。

国際出願が日本国を指定国としている場合において、優先権主張の基礎となっている国内出願は特許法第42条第1項及び特許法施行規則第28条の4第2項の規定により優先日から1年4月を経過した時にみなし取下げとなります。このようなみなし取下げとなる見込みの案件については、申請があってもスーパー早期審査の対象外となります。
このため、事前に国際出願の指定国の取下げを行う必要がありますが、方式審査等に要する期間が必要となりますので、スーパー早期審査の申請前に予め余裕をもって指定国の取下げの手続を行ってください。

7

分割出願についてスーパー早期審査の申請を行う予定ですが、分割の実体的要件を満たすこと等の説明は未だ行っていません。スーパー早期審査の対象となりますか。

分割出願において分割の実体的要件を満たすこと等の説明がされていない場合には、スーパー早期審査の対象外となります。
このため、「早期審査に関する事情説明書」の【早期審査に関する事情説明】の項目中に「3.分割の実体的要件を満たすことの説明」の欄を設けて記載する必要があります。また、「早期審査に関する事情説明書」に記載する代わりに、分割の実体的要件を満たすこと等の説明を記載した上申書をスーパー早期審査の申請と同時にオンライン手続で提出することも可能です。

8

通常の早期審査として選定された案件について、スーパー早期審査の申請を行った場合、スーパー早期審査の対象となりますか。

  • (A)出願人が通常の早期審査を申請し、選定された場合には、後からスーパー早期審査の申請を行っても、通常の早期審査として手続が進んでいますので、スーパー早期審査の対象外となります。
  • (B)スーパー早期審査を希望する旨を記載した「早期審査に関する事情説明書」の記載にのみ不備があり、スーパー早期審査の対象外となり早期審査として選定された場合には、不備を解消した「早期審査に関する事情説明書」が審査着手前に提出されることで、改めてスーパー早期審査として選定します。なお、スーパー早期審査の対象外となってから審査着手がなされると、不備を解消した「早期審査に関する事情説明書」が提出されてもスーパー早期審査の対象外となりますので、迅速なご提出をお願いいたします。
  • (C)スーパー早期審査を申請したものの、「早期審査に関する事情説明書」の記載の不備以外の理由(手続に方式不備があった、手続を書面で行った、等)でスーパー早期審査の対象外となり早期審査として選定された場合には、スーパー早期審査の申請を行っても、スーパー早期審査の対象外となります。

9

通常の早期審査の申請をして選定されなかった案件について、スーパー早期審査の申請を行った場合、スーパー早期審査の対象となりますか。

不備な点(非選定の原因となった点)が解消されており、なおかつスーパー早期審査の要件を満たすものであれば、スーパー早期審査の対象となります。

2.手続上の留意点について

通番

Q

A

10

日本国特許庁以外の特許庁、政府間機関に行った出願を優先権の基礎とした国内出願を行いました。優先権証明書の提出と同時に審査請求、スーパー早期審査の申請を行った場合、スーパー早期審査の対象となりますか。

スーパー早期審査の申請と同時に手続書類が書面で提出された場合には、電子化に要する期間、方式審査に要する期間が必要となり、申請から一次審査結果を通知するまでの期間を1月以内に短縮することが困難となるため、スーパー早期審査の対象外となります。 このため、書面での優先権証明書の提出はスーパー早期審査の申請の4週間より前に提出してください。

11

特許庁からの通知等の発送書類を郵便(書面)で受け取っていますが、スーパー早期審査の申請を行うことができますか。

スーパー早期審査制度では手続をオンライン手続に限定しておりますので、オンラインでの受領を行えない者はスーパー早期審査の申請を行っても、スーパー早期審査を受けることはできません。
このため、スーパー早期審査を受けようとする方は必ずインターネット出願ソフトにおいて、オンライン発送利用希望を選択してください。

12

スーパー早期審査の申請前に提出した「出願審査請求書」に方式不備があり未だに不備が解消していません。このような出願は、スーパー早期審査の対象となりますか。

方式不備が解消していない出願は、スーパー早期審査の対象外となります。
このため、スーパー早期審査の申請は「出願審査請求書」の方式不備を解消してから行ってください。
※予納口座の残高不足も方式不備の対象となります。

13

スーパー早期審査の申請と同時に提出した「出願審査請求書」に方式不備があった場合は、スーパー早期審査の対象となりますか。

スーパー早期審査の対象外となります。

14

出願審査請求前にスーパー早期審査の申請を行うことはできますか。

出願審査請求前にスーパー早期審査の申請を行ったものは、申請時に必要な書類が完備されていなかったこととなり、スーパー早期審査の対象外となります。

15

通常の国内出願において、出願と出願審査請求とスーパー早期審査の申請とを同日に行う場合に特に注意することはありますか。

出願と同日に「出願審査請求書」を提出する場合は、出願書類を先に提出し出願番号の通知を受けた後、【出願の表示】の欄の【出願番号】に「特願○○○○―○○○○○○」のように記載した「出願審査請求書」を提出してください。「平成何年何月何日提出の特許願」のように記載された場合、出願審査請求がされた案件の出願番号を特定するのに時間を要するため、スーパー早期審査の対象外となる場合があります。

16

拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求は認められますか。

申請から最終処分までの期間を短縮するというスーパー早期審査制度の趣旨に鑑みて、応答期間の延長請求を行った場合は、その時点でスーパー早期審査の対象外となります。

17

スーパー早期審査の申請後から審査着手されるまでの間に手続補正書を提出することは可能ですか。

スーパー早期審査では申請から一次審査結果の通知まで、原則1月以内としていることから、手続補正書の提出と一次審査の結果の通知とがすれ違うおそれがあります。
このため、手続補正書の提出はできるだけ控えてください。

18

スーパー早期審査の申請後に新たな代理人を選任する必要が生じた場合に、どのような点に注意すればよいでしょうか。

個別委任状の提出はオンライン手続では行うことができず、書面によりこの手続を行うとスーパー早期の対象外となってしまいます。
この様な事態を回避するためには、事前に「包括委任状提出書」を提出することにより包括委任状番号を取得してください。その後、「代理人選任届」又は「受任届」に包括委任状番号を記載してオンライン手続を行ってください。

※1 インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」による電子申請(電子特殊申請)によりなされた手続は、スーパー早期審査の手続で必要とされる「オンライン手続」に該当しません。

19

国内出願を優先権主張の基礎として国際出願を行ったところ、未だ出願番号の通知がありません。国内出願についてスーパー早期審査の申請を行いたいのですが、「事情」の欄にはどのように記載すればよいのでしょうか。

「早期審査に関する事情説明書」の「事情」の欄には、国際出願を行ったことを具体的(受理官庁名、国際出願日等)に記載してください。
なお、その事実を疎明する書面のイメージデータ(出願書類の写しなど)を【提出物件の目録】の欄に組み込んでください。

20

中小企業であれば、通常の早期審査と同様に、先行技術文献の調査及び対比説明の記載を省略することができますか。

スーパー早期審査の場合、中小企業等の出願であっても、「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であることの説明に加えて、先行技術文献の調査及び対比説明は必要となります。

21 スタートアップ対応スーパー早期審査の場合、先行技術文献の調査及び対比説明の記載を省略することができますか。 知っている文献について記載及び対比させる程度でもよいこととします。

22

スーパー早期審査の対象外となった場合、出願人に対してどのような連絡がありますか。

スーパー早期審査の対象外となった場合には、「早期審査に関する通知書」により、出願人(代理人)に通知されます。

23

スーパー早期審査を希望する旨を記載した「早期審査に関する事情説明書」に補正案を記載することにより、当該補正案に基づいて先行技術の開示及び対比説明を行うことができますか。

補正案に基づいて先行技術の開示及び対比説明を行うことが可能です。
ただし、スーパー早期審査である点を考慮して、速やかに手続補正書をオンライン手続にて提出してください(Q18もご参照ください。)。

24

スーパー早期審査の申請を行う場合に、審査官との面接を希望することは可能ですか。

一次審査前に面接を希望する場合は、その旨を「早期審査に関する事情説明書」に記載してください。また、一次審査後、拒絶理由通知書が発送された後に面接を希望する場合は、発送後、速やかに担当審査官に連絡をしてください。
ただし、特許庁における審査処理期間が短いことや出願人の応答期間も30日(在外者の場合は2月)と短くなっていることから、面接等の日時の設定には十分留意してください。

3.その他

通番

Q

A

25

スーパー早期審査を申請するには別途手数料が必要となりますか。

通常の早期審査の申請と同様に、スーパー早期審査の申請も無料です。

26

スーパー早期審査の申請を行った案件について、事情が変わり、スーパー早期審査の対象外として欲しい場合には、何か方法がありますか。

上申書によって、スーパー早期審査の対象とする必要がなくなった旨を申し出てください。なお、スーパー早期審査の対象として選定された際には、上申書の申出とすれ違いで審査着手されてしまう場合がありますので、その点はご容赦ください。

27

通常の早期審査の対象案件は特許掲載公報にその旨の表示がありますが、スーパー早期審査の対象案件の場合にはどのような表示がなされるのですか。

試行段階であることから、スーパー早期審査の対象案件が特許となった場合、特許掲載公報の表示は、通常の早期審査の対象案件と同様に「早期審査対象出願」と表示されます。

28

スーパー早期審査対象案件については、早期に出願公開されないのですか。

スーパー早期審査対象案件であることを理由として早期に出願公開されることはありません。

29

スーパー早期審査の対象案件は、拒絶査定後の拒絶査定不服審判の審理も早期に行ってもらえるのですか。

スーパー早期審査の案件であることで、拒絶査定不服審判の審理が早くなるわけではありません。早期に審理結果を得たい場合には、別途早期審理の申請が必要となります。

30

スーパー早期審査として選定された場合、申請から一次審査結果の通知まではどの程度の期間がかかりますか。

一次審査結果の通知までの平均期間については特許行政年次報告書を参照してください。

31 スーパー早期審査として選定された場合でも一次審査結果の通知が遅れる場合はありますか? 遅れが生じる場合は、一次審査の結果ができない旨の理由を付して、「早期審査に関する通知書」により通知します。
例示として、以下が挙げられます。
  • 分割の親出願である国内書面の手続書類に不備がある場合
  • 非特許文献の入手に時間を要する場合

参考:審査までの待ち期間

(1)一次審査までの待ち期間

通常の国内出願に関しては、一次審査までの待ち期間をスーパー早期審査の申請の日から1か月以内としています。
DO出願に関しては、一次審査までの待ち期間をスーパー早期審査の申請の日(出願種別、申請のタイミングによっては、書類電子化目安日)(注)から原則2か月以内としています。

(注)DO出願の場合、出願種別、申請のタイミングによっては、WIPOから入手する書類の電子化を待つ必要があるため、申請の日から2か月以内では一次審査を行えないケースが生じます。

出願種別 スーパー早期審査の申請のタイミング 一次審査までの待ち期間
RO/JP日本語*1 (申請のタイミングにかかわらず) スーパー早期審査の申請から原則2か月以内
RO/JP英語*2、 RO/外国*3 出願日(優先日)から35か月以上経過した後に申請されたとき
国際公開日、審査請求日のうちの遅い方から5か月以上経過した後に申請されたとき
出願日(優先日)から35か月未満になされた申請であって、かつ、国際公開日、審査請求日のうちの遅い方から5か月を経過する前に申請されたとき 書類電子化目安日*4から原則2か月以内
  • *1 RO/JP日本語:受理官庁が日本国特許庁である日本語による国際出願
  • *2 RO/JP英語:受理官庁が日本国特許庁である英語による国際出願
  • *3 RO/外国:受理官庁が外国庁である国際出願
  • *4 書類電子化目安日:国際公開日、審査請求日のうちの遅い方から5か月を経過した日

(2)二次審査以降の待ち期間

二次審査以降の待ち期間は、DO出願を含めすべての出願に対し、応答日から1か月以内とします。出願人側の応答及び審査官の審査を早く行うことにより、最終処分までの期間が短縮されます。

[更新日 2024年1月22日]

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特許庁審査第一部調整課 審査業務管理班

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