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平成30年6月
特許庁
元号からなる商標又は元号を含む商標の審査上の取扱いについてお知らせします。
元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、商標登録を受けることはできません。
現元号であるか否かにかかわらず、会社の創立時期、商品の製造時期、その他の日付・期間等を表示するものとして一般に使用されている場合は、元号として認識されるにすぎません。
すなわち、現元号を表示する文字のみからなる商標「平成」は、単に現元号として認識されるにすぎないため、商標登録を受けることはできません。
改元後、「平成」が旧元号となった場合も同様で、単に旧元号として認識されるにすぎないため、商標登録を受けることはできません。
また、上記のとおり、元号は識別力がないと判断されますので、他の識別力のない文字等(例:商品又は役務の普通名称)を組み合わせた商標(例:平成まんじゅう(指定商品:饅頭))も、識別力はなく、商標登録を受けることはできません。
なお、元号と認識されたとしても、例えばある特定の商品又は役務において使用された結果、需要者が特定の者の業務に係る商品又は役務であると認識できるに至っている場合には、識別力があるものとなりますので、商標登録を受けることが可能です(他の拒絶理由に該当しない場合に限る。)。
現在の商標審査基準には「現元号を表示する商標」について商標法第3条第1項第6号に該当する旨明記されています※ が、現元号以外の元号についても明確化を図るため、今後上記取扱いに準じた基準の改訂の検討をいたします。
※ 商標審査基準〔改訂第13版〕抜粋(第3条第1項第6号関係)
4. 現元号を表示する商標について
商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。
[更新日 2018年6月22日]