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令和2年1月
特許庁審査業務部商標課
商標登録出願に当たっては、その商標を使用している又は使用を予定している商品・役務を指定し(「指定商品・指定役務」といいます。)、その商品・役務が属する区分(類)を願書に記載しなければなりません。
そして、指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確であることが必要です。
仮に、願書に記載された指定商品・指定役務中に、その内容及び範囲が不明確な商品又は役務が含まれている場合は、拒絶理由の対象となります(商標法第6条第1項及び第2項)。
そこで、出願人の皆様の円滑な権利取得のため、特許庁では、指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違いや商品・役務名のQ&Aを掲載することとしました。
以下の情報を是非ご活用ください。
指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い(PDF:192KB)
[更新日 2025年2月28日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部商標課国際分類室 電話:03-3581-1101 内線2836 |