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指定修習機関の指定

平成20年10月

特許庁

弁理士法第16条の3第1項の規定に基づき、経済産業大臣が実務修習事務を行う者(指定修習機関)を指定しましたので、以下のとおりお知らせします。

指定

指定修習機関

日本弁理士会(外部サイトへリンク)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号

実務修習事務を行う事務所の所在地

  • 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号
  • 大阪府大阪市天王寺区伶人町二丁目7番
  • 愛知県名古屋市中区栄二丁目10番19号

実務修習事務の開始の日

平成20年11月5日

指定日

平成20年10月15日

実務修習の実施に関するお問い合わせ先

日本弁理士会研修所

[更新日 2008年10月20日]

お問い合わせ

総務部秘書課弁理士室

電話:03-3581-1101 内線2111

FAX:03-3592-5222

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