ここから本文です。
平成20年10月
特許庁
弁理士法第16条の3第1項の規定に基づき、経済産業大臣が実務修習事務を行う者(指定修習機関)を指定しましたので、以下のとおりお知らせします。
日本弁理士会(外部サイトへリンク)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号
平成20年11月5日
平成20年10月15日
日本弁理士会研修所
[更新日 2008年10月20日]
お問い合わせ |
総務部秘書課弁理士室 電話:03-3581-1101 内線2111 FAX:03-3592-5222 |