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平成24年6月
特許庁
弁理士法第16条の3第1項の規定により指定修習機関として指定された日本弁理士会から、平成24年5月31日付けで、同法第16条の4第2項の規定により、実務修習事務を行う事務所の所在地について変更の届出がありました。
変更後の事務所の所在地を含む指定修習機関の詳細について、以下のとおりお知らせします。
日本弁理士会(外部サイトへリンク)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号
平成20年11月5日
平成20年10月15日
日本弁理士会研修所
[更新日 2012年6月14日]
お問い合わせ |
総務部秘書課弁理士室 電話:03-3581-1101 内線2111 FAX:03-3592-5222 |