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令和2年1月8日
「技術士施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)」(平成31年4月1日施行)により、技術士第二次試験(口頭試験及び筆記試験)の選択科目について、元々20部門96科目のところ、20部門69科目に大くくり化する改正が行われた。
今般の技術士第二次試験の選択科目の見直しでは、各選択科目において試験範囲の統合等が行われた。この改訂では、変化する社会的要請に合わせた複合的なエンジニアリング問題を解決する能力を測ることを目的として選択科目を大くくり化したもので、技術士として求められる技術水準に変更がなされたものではない。
そのため、本告示においては、改正前の技術士試験合格者に加えて、改正前に対応する改正後の技術士試験合格者についても、弁理士試験における論文式筆記試験(選択科目)の免除対象者に追加する改正を行う。
令和2年1月8日
[更新日 2020年1月8日]