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弁理士法の官報掲載の誤りを訂正いたします

令和4年12月26日
特許庁

今般、特許法等の一部を改正する法律(令和3年3月2日に法律案を閣議決定、5月14日に可決・成立、5月21日に法律第42号として公布、以下「特許法等改正法」とします。)において、弁理士法(平成12年法律第49号)第52条第1項に号を加える改正規定に誤りがありました。深くお詫び申し上げます。

次の表のとおり訂正いたしました。本日12月26日の官報に正誤表を掲載しております。

(グラフ)志願者及び合格者数の推移

上記を含む特許法等改正法における弁理士法の改正規定につきましては、令和4年4月1日に施行されていますが、施行日から本日まで、改正後の弁理士法第52条第1項第7号を理由とする弁理士法人の解散に関する届出はございません。

また、弁理士法人の定款の絶対的記載事項(弁理士法第43条第2項)には、上記の条項を含む「弁理士法人の解散事由」は含まれません。弁理士の皆様の中で、令和4年4月1日以降に、定款を新規制定、変更するなどして、訂正前の官報の記載に基づく記載がある場合には、可能な範囲で定款の変更をお願いいたします。ただし、仮に定款に訂正前の官報の記載に基づき「社員の欠乏」と記載されている場合であっても、本日付の訂正手続を踏まえ、当該記載は法律が意味するところと同様の趣旨(「社員の欠亡」:社員が一人もいなくなったとき)とご認識・解釈いただいて問題はありません。このため、定款の変更について無理のない範囲でご対応いただくことで問題はございませんことを申し添えます。

特許庁としても、日本弁理士会にもご協力をいただいた上で、全国の弁理士の皆様に本件について周知を徹底してまいります。

今後、このような誤りのないように、法律又は政令の改正に当たっては、条文案作成時点での用例確認と審査のプロセスに応じた複層的なチェック体制の充実や数次にわたる丁寧な確認の実施、外部専門家やAI等の新技術の活用等の再発防止策を徹底してまいります。この度は、誠に申し訳ございませんでした。

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[更新日 2022年12月26日]

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特許庁総務部秘書課弁理士室

電話:03-3581-1101 (内線2111)