ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 東日本大震災関連情報 手続の取扱等についてのお知らせ> 東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)
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平成23年3月14日
特許庁
特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震の影響により、所定の手続ができなくなった方にお知らせいたします。
特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、地震の影響により電子出願ができない場合は、緊急避難手続(PCT国際出願を除く)により手続を行って下さい。
特許庁に係属中の出願又は審判について、東北地方太平洋沖地震により特許庁の指定した期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となり次第速やかに手続を行って下さい。
手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。
以下の(ア)から(シ)の手続については手続すべき期間が法律又は政令で定められていますが、東北地方太平洋沖地震により所定期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となってから14日以内に手続をして下さい。ただし、所定期間経過後6月以内に限られます。((シ)については所定期間経過後9月以内)。
手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。必要と認められる場合は、有効な手続きとして取り扱うものとします。
東北地方太平洋沖地震は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されましたので、上記(ア)から(シ)以外の手続についても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基づき手続期間の延長が認められる場合があります。詳細につきましては速やかに御案内いたします。
[更新日 2011年3月14日]
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