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オーストラリア知的財産庁(オーストラリア連邦)の救済措置等に関する情報

平成23年3月28日

オーストラリア知的財産庁は、東北地方太平洋沖地震を受けて、救済措置を執ることをホームページにて公表しました。記事には、今回の地震、津波が、期間延長に関する条文に規定される“関係当事者の制御が及ばない状況“に該当することが述べられています。期間延長に関する関係条文は、特許法第223条、商標法第224条、意匠法第137条-139条です。

また、オーストラリア知的財産庁は、今回の地震、津波により、手続能力に影響を受けた出願人は、オーストラリア知的財産庁に連絡することを勧めています。

オーストラリア特許法(仮訳)の参照先

オーストラリア特許法(仮訳)(PDF:854KB)

オーストラリア商標法(仮訳)の参照先

オーストラリア商標法(仮訳)(PDF:575KB)

オーストラリア意匠法(仮訳)の参照先

オーストラリア意匠法(仮訳)(PDF:574KB)

[更新日 2011年3月28日]

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