ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 東日本大震災の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等> オーストラリア知的財産庁(オーストラリア連邦)の救済措置等に関する情報
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平成23年3月28日
オーストラリア知的財産庁は、東北地方太平洋沖地震を受けて、救済措置を執ることをホームページにて公表しました。記事には、今回の地震、津波が、期間延長に関する条文に規定される“関係当事者の制御が及ばない状況“に該当することが述べられています。期間延長に関する関係条文は、特許法第223条、商標法第224条、意匠法第137条-139条です。
また、オーストラリア知的財産庁は、今回の地震、津波により、手続能力に影響を受けた出願人は、オーストラリア知的財産庁に連絡することを勧めています。
[更新日 2011年3月28日]