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中国国家工商行政管理総局(中華人民共和国:商標)の救済措置に関する情報

平成23年7月1日

中国国家工商行政管理総局(中華人民共和国:商標)から、東日本大震災に伴う、中国における商標出願に関する救済措置の連絡がまいりました。

中国国家工商行政管理総局に救済措置を申請する場合には、特許庁が発行する証明書が必要になります。本証明書の発行に関する手続きについては、総務課業務管理班(03-3581-1101 内線2104)にお問い合わせください。

[更新日 2011年7月1日]

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特許庁総務部国際課総括班

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