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チェコ産業財産庁(チェコ共和国)の救済措置等に関する情報

平成23年3月25日

チェコ産業財産庁は、東北地方太平洋沖地震を受けて、期間延長に関する一般条項の情報をホームページに掲載しました。

記事によりますと、チェコ共和国の産業財産権保護に関する法律の下、出願人は例外のケースとして、期限の不遵守に対する許容を請求することができます。

出願人が、その行為を妨げた原因が除去されてから2月以内に、書面で請求すれば、当局は期限の不遵守を許容することができます。行為を履行すべきであった期間の満了から1年の期間の満了後は、期限の不遵守は許容されません。遵守すべきであった期間が満了した日と不遵守が許容された日との間に、第三者が取得した権利は影響を受けません。詳しくは、期限の不遵守に対する許容に関する条文(特許法65条、意匠法42条、商標法43条)をご参照ください。

チェコ産業財産庁により発表された救済措置

チェコ産業財産庁により発表された救済措置(外部サイトへリンク)

参考

チェコ特許法65条の仮訳

  • (1)庁は、不遵守の理由がなくなった日から2月以内に手続当事者が請求する場合は、正当な理由に基づく期限の不遵守を許容することができる。ただし、怠った行為がその期間内に履行されていること及び関連法の規定に基づく手数料が納付されていることを条件とする。
  • (2)期限の不遵守は、行為を履行すべきであった期間の満了から1年の期間の満了後は許容することができない。また、優先権の主張と証明の期限、特許出願の完全審査請求の期限、及び第28条(3)に基づく手続の継続請求の期限の不遵守も同様に許容することができない。
  • (3)遵守すべきであった期限が満了した日から不遵守が許容された日までの間に第三者が取得した権利は影響を受けない。

チェコ特許法(仮訳)の参照先

チェコ特許法(仮訳)(PDF:178KB)

チェコ意匠法42条の仮訳

期限の不遵守の許容

  • (1)庁は、不遵守の理由がなくなった日から2月以内に手続当事者が請求する場合は、正当な理由に基づく期限の不遵守を許容することができる。ただし、怠った行為がその期間内に履行されていることを条件とする。
  • (2)期限の不遵守は、行為を履行すべきであった期間の満了から1年の期間の満了後は許容することができない。また、優先権の主張と工業意匠の公告を遅らせる請求(第35条(3)(b))の期限の不遵守も許容することができない。
  • (3)遵守すべきであった期限が満了した日から不遵守が許容された日までの間に第三者が取得した権利は影響を受けない。

チェコ意匠法(仮訳)の参照先

チェコ意匠法(仮訳)(PDF:97KB)

チェコ商標法43条の仮訳

  • (1)法又は庁の定める期限を遵守することのできなかった出願人が当該不遵守が自己の責めに帰さない理由によるものであることを証明した場合、庁は、本法に別段の規定がない限り、出願人の請求に基づき権利の回復(「原状回復」)を認めるものとする。
  • (2)(1)に定める請求は、期限の不遵守を生じさせた原因が除去された時から2月以内に、ただし、如何なる場合にも当該行為がなされるべきであった期限から12月以内に書面で行われなければならない。出願人は、原状回復を求める書面に期限を遵守できなかった理由を記載すると共に、なされなかった行為を行い、かつ特定の法規則に従い原状回復の手数料を納付する必要がある。原状回復請求の期限は延長することができず、期限不遵守は回復することができない。
  • (3)庁が原状回復請求を認容する場合は、関係の手続終了若しくは権利喪失の効果は生じなかったものとみなされる。庁は原状回復の決定を公報で公告する。
  • (4)期限不遵守による手続の終了から庁による原状回復認容決定の公報での公告の時までに第三者によって誠実に取得された権利は、原状回復認容決定によって影響を受けないものとする。

チェコ商標法(仮訳)の参照先

チェコ商標法(仮訳)(PDF:152KB)

[更新日 2011年3月25日]

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