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ドイツ特許商標庁(ドイツ)の救済措置等に関する情報

平成23年3月22日

ドイツ特許商標庁(DPMA)は、東北地方太平洋沖地震を受けて救済措置を公表しました。救済措置の詳細については、下記のリンクからご覧ください。

(参考)ドイツ特許商標庁による救済措置の概要

救済措置の概要は、日本における現在の状況のために,自らの過失によらず法律が規定する期限を遵守できなかった何人も請求に基づいて権利を回復することが可能であり,それによって,期限を遵守したのと同一の地位を得る。ただし,権利回復の条件を満たすか否かについては,個別案件毎に担当部署が判断を行う。

権利回復のための根拠条文は,以下のとおり。

特許法第123条,実用新案法第21条(1)(特許法第123条を準用),商標法第91条,意匠法第23条(1)第4文(特許法第123条(1)から(5),(7)を準用),半導体保護法第11条(1)(特許法第123条を準用)

ドイツ特許法(仮訳)の参照先

ドイツ特許法(仮訳)(PDF:372KB)

ドイツ実用新案法(仮訳)の参照先

ドイツ実用新案法(仮訳)(PDF:245KB)

ドイツ商標法(仮訳)の参照先

ドイツ商標法(仮訳)

ドイツ意匠法(仮訳)

第23条

(1)第1~3文:省略
第4文:特許法第123条(1)から(5),(7),第124条,第126条から第128条までを準用する。

(2), (3) 省略

半導体保護法(仮訳)

  • (1) 特許法の規定であって鑑定の表明(第29条(1)及び(2)),従前状態への回復(第123条),手続中に真実を陳述する義務(第124条),公用語(第126条),文書の送達(第127条)及び裁判所による司法共助(第128条),証人の補償および鑑定人の報酬(第128a条)に関するものは,半導体回路配置の保護に対しても適用する。
  • (2)省略

[更新日 2011年3月22日]

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