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平成23年3月22日
ドイツ特許商標庁(DPMA)は、東北地方太平洋沖地震を受けて救済措置を公表しました。救済措置の詳細については、下記のリンクからご覧ください。
救済措置の概要は、日本における現在の状況のために,自らの過失によらず法律が規定する期限を遵守できなかった何人も請求に基づいて権利を回復することが可能であり,それによって,期限を遵守したのと同一の地位を得る。ただし,権利回復の条件を満たすか否かについては,個別案件毎に担当部署が判断を行う。
権利回復のための根拠条文は,以下のとおり。
特許法第123条,実用新案法第21条(1)(特許法第123条を準用),商標法第91条,意匠法第23条(1)第4文(特許法第123条(1)から(5),(7)を準用),半導体保護法第11条(1)(特許法第123条を準用)
第23条
(1)第1~3文:省略
第4文:特許法第123条(1)から(5),(7),第124条,第126条から第128条までを準用する。
(2), (3) 省略
[更新日 2011年3月22日]
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