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エストニア特許庁(エストニア共和国)の救済措置等に関する情報

平成23年3月30日

エストニア特許庁からは、東北地方太平洋沖地震を受けて、産業財産に関する出願又は審判に関連した必要な手続をとることができない出願人とその代理人に対し救済措置を執るとの連絡がきました。

連絡によりますと、エストニア特許庁の観点からは、今回の地震、津波、及び、福島発電所の事故は、産業財産保護のための出願を進めるにあたり、不可抗力といえるとのことです。出願人が、障害が存在したことの証明を提出し、障害が消滅したあと2月以内に全ての必要な措置をとり、必要な料金を支払えば、特許、実用新案、意匠、商標の法律及びヨーロッパ特許を付与するための協定に適合するための法律と一致するよう、出願に対処する旨伝えられています。

出願処理を回復するための請求は、障害を受けた手続の期日から、発明であれば1年以内に、商標であれば6月以内に、提出されなければなりません。

エストニア特許庁からの救済措置に関する連絡(PDF:276KB)

[更新日 2011年3月31日]

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