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フィンランド特許登録庁(フィンランド共和国)の救済措置等に関する情報

平成23年3月31日

フィンランド特許登録庁は、東北地方太平洋沖地震を受けて救済措置をホームページに公表しました。

これによりますと、特許法31条に基づきフィンランドで進められている国際出願に課せられる期限と料金は、特許法の71b条により規定されています。当該条文は、郵送者が滞在し又は業務をしている地域に生じた自然災害により,当該期限前10日間中に郵便業務の中断が生じた場合、当該書類又は手数料は郵便業務の再開後5日以内に特許庁に郵送されなければならないことを定めています。

さらに、71b条は、出願人は期限の不遵守について、書面で特許当局に通知しなければならないことを述べています。当該理由を提出し、要求される行為を行うべき期間は、出願人が、期限が徒過したことを知ったか、当然知るべきであったときから2月であり、かつ、期限の満了から最長1年以内でなければなりません。

フィンランド特許登録庁により公表された救済措置

フィンランド特許登録庁(外部サイトへリンク)

フィンランド特許法

フィンランド特許法(PDF:439KB)

[更新日 2011年3月31日]

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