フランス産業財産庁(フランス共和国)の救済措置等に関する情報
平成23年4月25日
フランス産業財産庁は、東日本大震災を受けて救済措置をホームページに公表しました。
これによりますと、期限を遵守できなかった場合、正当な理由があれば、回復措置を求めることができ、3月11日に起こった大震災は、この正当な理由になり得るとのことです。回復措置を求める際には、知的財産法のL. 512-3, L. 612-16, L. 612-16-1, L. 712-10の条項において規定される“回復”の要求をフランス産業財産庁に提出することになります。
[更新日 2011年4月25日]
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