ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 東日本大震災の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等> 香港特別行政区政府知識産権署(香港)の救済措置等に関する情報
ここから本文です。
香港特別行政区政府知識産権署セルビー長官からは、今回の地震に対するお見舞いの言葉とともに、すでに、東北地方太平洋沖地震を受けて、海底ケーブルの損傷によりインターネット回線の被害を受けた出願人の事情を考慮した救済措置について連絡がありました。
救済措置の内容は、登録申請文書等の申請期限が2011年3月14~18日のいずれかの日である場合、当該期限を2011年3月21日まで延長するというものです。ただし、さらなる追加延長措置を講じるには、法令の検討が必要とのことです。
さらなる情報が入りましたら、随時、お伝えしてまいります。
香港特別行政区政府知識産権署による救済措置のお知らせ(外部サイトへリンク)
インターネットにおける中断の場合、以下のとおり
何れかの日に、登録部門の通常の業務の中断を起こす出来事又は状況がある場合は、登録官は、その日を登録部門の業務に中断のある日として通知することができる。
登録官は、関係人又は当事者から所定の様式に基づいて申請があり、かつ、影響を受ける者又は当事者への登録官が指示する通知により、登録官が指示する条件に従い、本規則に基づき何らかの行為を履行し又は何らかの手続をとるために、第29条にいう期間以外の何らかの期間を延長し若しくは更に延長することができる。
何れかの日に登録部門の通常の業務の中断を招く出来事又は事情が生じる場合は、登録官は、その日を登録部門の業務中断日として通知することができる。
(以下、「当該規則」と総称)、2011年3月14、15、16、17、18の各日において、特許・意匠・商標の各登録に関する業務中断があることを、ここに通知いたします。
以下
登録文書等を申請提出に当たり、特許条例(第514章)、登録済意匠条例(第522章)、商標条例(第599章)、特許(一般)規則(第514章 sub. leg.)、登録済意匠規則(第522章 sub. leg.)、または商標規則(第559章sub. leg.)等により規定された、あるいはこれら条例・規則の下で延長されたいかなる期間も、当該規則下で告知されている日にその期限が終了する場合、当該期限はその旨通知はされていない次に続く第一日目(登録営業日であること)まで延長される。従って、登録申請文書等の申請期日が2011年3月14、15、16、17、18のいずれかの日に終了し且つ3月19日および20日が営業日ではない場合、当該期限2011年3月21日まで延長されるものとする。
[更新日 2011年3月18日]
お問い合わせ |
特許庁総務部国際課総括班 |