ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 東日本大震災の発生に伴う各国・地域の知財庁の救済措置等> ニュージーランド知的財産庁(ニュージーランド)の救済措置等に関する情報
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平成23年3月28日
ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、東北地方太平洋沖地震を受けて、救済措置を講じることをホームページにて発表しました。記事の中で、ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、地震により影響を受けた者に対して、特許、商標、意匠の手続等の期限に間に合わなかった場合は、できるだけ早く、下記の情報を記載した書面をもってニュージーランド知的財産庁(IPONZ)に連絡することを要請しています。また、期間延長に関する関連条文として、特許法93条(特に(2)(3))、意匠規則82条、商標規則62条が挙げられており、ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、それぞれの請求を事案ごとに評価し、適当であれば、適切な期間延長措置を講じると述べています。さらに、商標に関しては、期間延長の請求に対する評価ガイドラインも公表されています。
ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)(外部サイトへリンク)
[更新日 2011年3月28日]