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ニュージーランド知的財産庁(ニュージーランド)の救済措置等に関する情報

平成23年3月28日

ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、東北地方太平洋沖地震を受けて、救済措置を講じることをホームページにて発表しました。記事の中で、ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、地震により影響を受けた者に対して、特許、商標、意匠の手続等の期限に間に合わなかった場合は、できるだけ早く、下記の情報を記載した書面をもってニュージーランド知的財産庁(IPONZ)に連絡することを要請しています。また、期間延長に関する関連条文として、特許法93条(特に(2)(3))、意匠規則82条、商標規則62条が挙げられており、ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、それぞれの請求を事案ごとに評価し、適当であれば、適切な期間延長措置を講じると述べています。さらに、商標に関しては、期間延長の請求に対する評価ガイドラインも公表されています。

必要とされる情報

  • 特許、商標、意匠の出願番号
  • 期限に間に合わなかった詳細な理由
  • 対処すべきであった手続等を完了するために必要とされる延長期間

ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)により発表された救済措置

ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)(外部サイトへリンク)

ニュージーランド特許法(仮訳)の参照先

ニュージーランド特許法(仮訳)(PDF:593KB)

ニュージーランド意匠規則(仮訳)の参照先

ニュージーランド意匠規則(仮訳)(PDF:340KB)

ニュージーランド商標規則(仮訳)の参照先

ニュージーランド商標規則(仮訳)(PDF:311KB)

[更新日 2011年3月28日]

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