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マカオ経済局知識産権庁(マカオ特別行政区)の救済措置等に関する情報

平成23年3月31日

マカオ経済局知識産権庁からは、東北地方太平洋沖地震を受けて、救済措置に関する連絡がきました。

連絡によりますと、マカオ産業財産の承認手続を期限に間に合うよう進めることが困難な出願人、産業財産権利者は、産業財産法(Industrial Property Code)第36条(1999年12月13日の法令 No 97/99/M )により、完全な回復(Full restitution)を求めることができます。完全な回復(Full restitution)とは、障害がなくなった日から2月以内に、かつ、遵守されなかった期日から最長でも1年以内に、書面で正式な根拠に基づいた出願により、権利を回復させることをいいます。

マカオの産業財産法は、下記のリンクからご覧いただけます。

マカオの産業財産法

マカオの産業財産法(外部サイトへリンク)

[更新日 2011年3月31日]

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