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欧州共同体商標意匠庁(欧州)の救済措置等に関する情報

平成23年3月18日

欧州共同体商標意匠庁(OHIM)からは、東北地方太平洋沖地震を受けて救済措置を講じるとの連絡がきております。救済措置の詳細については、下記のリンクからご覧ください。

(参考)救済措置に関する長官決定の概要

2011年3月11日と28日の間に満了を迎える手続期限は,共同体商標については欧州委員会実施規則(EC)No.2868/95,共同体意匠については欧州委員会実施規則(EC)No.2245/2002に従って,4月28日まで延長されることとなった。長官の決定の内容は下記のとおり。

第1条

1995年12月13日の欧州委員会実施規則(EC)No.2868/95規則72(4)および2002年10月21日の欧州委員会実施規則(EC)No.2245/2002第58条(4)に従い、日本に居住または登録事務所を有するOHIMへの手続中の当事者に影響を与える、2011年3月11日と28日の間(11日と28日を含む)に満了を迎えるあらゆる期限は,4月28日まで延長される。

第2条

この決定は,その採択の翌日に発効する。また,この決定はOHIMの官報にて公表される。

[更新日 2011年3月22日]

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