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平成23年3月18日
欧州特許庁のホームページには、東北地方太平洋沖地震を受けて、EPC施行規則134条(5)の規定及びPCT規則82の規定に関する情報が掲載されております。
EPC施行規則134条(5)の規定の仮訳:
・・・
(1)から(4)までを損なうことなく,関係当事者は,期間満了に先立つ10日間の何れかにおいて郵便の配達又は発送が混乱し,その原因が異常事態,例えば,自然災害,戦争,内乱,規則2(1)に基づいて欧州特許長官が許可している技術的通信手段の何れかにおける全般的機能停止,又は当事者若しくはその代理人が居住し若しくはその営業所を有している地域における他の類似の事由であることの証拠を提出することができる。提出された証拠を欧州特許庁が認めるときは,遅れて受領された書類は,期限内に受領されたものとみなす。ただし,郵送又は発送が混乱終了後遅くとも5日目に行われることを条件とする。
[更新日 2011年3月22日]
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